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吉田宣弘議員の質問と、政府の答弁

2026年3月4日 衆議院 予算委員会 第5号。「取適法(下請法改正)と価格転嫁」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

とすると、どんなことになるかというと、A社から発注を受けたB社というのは、取適法の対象の契約が後で控えておりますから、そのA社、B社間の契約が、例えば手形払いとか、極端に言うと、これは自由なので、例えば昔で言う台風手形みたいなこともあったとすれば、恐らく、C社に対する代金の支払いということのプレッシャーに併せて、資金繰りがすごく苦労をするというふうな、多分、立場になるんだろうと私は思っています。同じように、今度は、最後のD社は、もしC社間で取引適正化法の適用があれば早く得られたであろう資金が、やはりまた手形とかになってくると後から入ってくる。すなわち、A社からD社までの資金の流れというのがちょっと滞ってしまうということが現象として表れてしまうんですね。

答弁

公正取引委員会事務総局官房審議官 向井康二

取適法の対象となる取引におきましては、委託事業者は、給付の受領日から起算して六十日の期間内におきまして、できる限り短い期間に代金の支払い期日を定めるという義務があるわけでございますが、御指摘のとおり、それの対象外のところにつきましては、そのようなものは現状はないということでございます。一方で、問題意識を共有してございまして、現在、適切な価格転嫁をサプライチェーン全体で定着させていくために、令和七年の七月から、有識者会議であります企業取引研究会、こちらは中小企業庁と共催をしておるところでございますが、取適法対象外の取引におきましても、支払い期日の具体的な基準を含めまして、サプライチェーン全体で支払い条件の適正化、どういう措置が取れるのかということを現在議論を行っているところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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