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遠山清彦議員と特別養子縁組
公明・衆議院。2019年5月17日から2019年5月24日まで、2日・1つの会議で、質疑13件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
時間がないので御答弁はもう要りませんが、今のお話は、特別養子縁組で養子になった者にも子供がいるというケースがあり得るということにこれからなっていくわけですが、その場合、養子と養親は戸籍上つながるわけですが、養子の子供は、養子が養子になったからといって、その養親とその下の子供が自動的に戸籍上、孫になるわけではないと先日教えていただきました。
ただ、今回の法改正で、まさに十五歳未満まで、例外ですけれども十八歳未満まで養子の対象になるということになりますし、それから、新聞等で報道されておりますように、今の六十歳の方というのは三十年前の六十歳の方よりは大分心身ともにお元気だということがデータ上も出ているわけでありまして、ですから、それも個人差がある話ですので、個別のケースで審判するしかないとは思いますけれども、ただ、私、何を申し上げたいかというと、どうも今までは実態上は何となく制…
例えば、特別養子縁組で養子をとりたいという夫婦が、例えばですけれども、六十歳以上、お父さんになる人、お母さんになる人が超えているような場合に、私が今まで、養子縁組あっせん法などの策定中に現場の声を伺う機会があったんですが、なかなか、高齢の夫婦の場合は養子縁組あっせんそのものの対象にしてもらえないという声を聞いたことがございます。 私が具体的に聞いたケースは、当時、五十代後半の御夫婦が東京都内のある区役所に行って、特別養子縁組を望んでいるということを言ったら、そこの養子関係を担当している区役所の役人そのものから、いや、もうあなたたちは御高齢なので無理だと思いますよと、いわば事実上の門前払いを受けたということを私に直接訴えてきた方も実際におりました。
ただ、当然のことですが、その実の親は未成年ですので、いろいろな意味で経験が足りない、あるいは感情的に不安定になる、そして、自分の子供を特別養子縁組に出すということについての判断がなかなかできにくいということも考えられ得るわけでありますし、そういう状況の中で、今回は二週間という撤回の制限をつける。
それでは、政府参考人にちょっと伺いたいと思いますが、実親が未成年の場合に、特別養子縁組への同意の主体者にはなれないのかどうかということについてお伺いをしたいと思います。 これは、前回の私の質疑の最後の方で、今回の法改正案で、実親の同意に撤回の期限、二週間ですね、これを設けておりまして、その趣旨と背景、また理由等についても御答弁をいただいたわけですが、私の今の質問の趣旨は、特別養子縁組への同意を通常求められる実親自体が未成年の場合に、同意の主体者になれるのかということをちょっとお伺いしたいと思います。
大臣への質問は最後になるかと思いますが、次に、特別養子縁組における養親というのは、民法八百十七条の四に基づきまして、一方が二十五歳以上で他方が二十歳以上の夫婦でなければならないとされているわけでございます。
今回の改正では、これはあくまでも原則ではなくて例外だとは思いますけれども、やむを得ない事由があるときには十八歳未満まで特別養子縁組の成立が認められているということでございます。
これまでは、原則として、特別養子縁組の成立の審判の申立て時に六歳未満であること、例外でも八歳未満とされてまいりました。 このことについて、まず、最も強い御批判として、この対象年齢を引き上げるということが、子供に安定した家庭養育環境を提供し、子供の成長に資するという特別養子縁組制度本来の趣旨から逸脱するものであり、今回のような年齢要件の引上げではなくて、未成年後見制度を利用しやすくするなど、別の対応もあったのではないかという指摘がありますが、これに対する大臣の御見解を伺いたいと思います。
恐らくそれを変えるために、同意に二週間の撤回制限というのをかけるということなんですけれども、まず、この同意に撤回制限をつける目的と、それが養子縁組あっせん事業の現場に与える影響についてどうお考えになるか、お話しください。
次の問題は、今の問題とやや隣り合わせの問題とあえて言っておきますが、この養子縁組あっせんの枠外の話なんです。 試験養育六カ月、問題なく、その赤ちゃんか、今回の改正では大分上の子供も含まれる可能性はありますが、試験養育期間が無事終わると、実は、その百万円の金銭授受ということがわからなければ、法律上はそのまま特別養子縁組が成立する可能性も否定できないというふうに思っております。
ぜひ、今の御答弁だと、もしそういうインターネット上で養子縁組あっせん、私たちやりますと、許可を得ずにやろうとしている個人とか団体を発見したら、今の御答弁だと厚労省に連絡いただければ対処しますということですが、これは法務省も当然、今回の法律、民事局を中心に関与しているわけですから、そういう情報に接したり情報提供があった場合には適切な対処をしていただきたいということを御要望申し……ああ、じゃ、大臣、御答弁。
今の答弁の中にも一部含まれておりますが、この特別養子縁組制度の活用を拡大していくという上では、児童相談所と民間あっせん機関がいわば車の両輪であるという認識が大事だと考えております。 この養子縁組あっせん法の立法者の一人である私としても、法律に基づいて、問題のあるこういった事業者については、今後も各自治体において厳格な審査と運用を求めたいと思っております。
それは、自民党の野田聖子議員と一緒に私は約十年かけて、まあ勉強会を立ち上げたところから起算しておりますが、昨年の四月一日から施行されております養子縁組あっせん法という議員立法、これは私、野田先生と一緒に策定をさせていただいて、国会で、三年前だったと思いますが、二年前ですかね、全会一致で通させていただいて、昨年四月から施行されたということでございます。 その意味で、もちろん今回の法改正は、児相、児童相談所の改革も含まれているわけでございますが、私は、民間のあっせん機関による養子縁組あっせん事業といったものも大変重要な役割を果たしているのではないかというふうに思っております。
数えているのは「特別養子縁組」「養子縁組あっせん」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。