Diet Tracker
遠山清彦議員の質問と、政府の答弁
2019年5月24日 衆議院 法務委員会 第19号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
このシステムを作った会社が、御社の X の運用をお手伝いします。AI-SNS顧問を見る →
質問
大臣への質問は最後になるかと思いますが、次に、特別養子縁組における養親というのは、民法八百十七条の四に基づきまして、一方が二十五歳以上で他方が二十歳以上の夫婦でなければならないとされているわけでございます。今回の改正によりまして養子となる者の上限年齢を引き上げる、今議論しておりますとおり、十五歳未満、例外として、やむを得ない事由があるときは十八歳未満まで認められるわけでございますが、そうしますと、養子をとろうという親が法律上は二十五歳と二十の夫婦でもいいということになっているわけですので、これが十八歳まで養子にできるということになりますと、養親と養子との年齢が非常に近接する可能性があるということで、ここに問題性はないのか。この点について大臣の御見解を伺いたいと思います。
答弁
しかしながら、特別養子縁組の成立は全て家庭裁判所の審判を経なければならず、また、家庭裁判所は、子供の利益のために特に必要があるときに限りこれを成立させることとされております。そうしたことから、家庭裁判所が養親となる者の適格性を審査する際に養子となる者との年齢差も当然考慮されるということも考えられまして、実際には養親と養子との間の年齢差というものが障害として問題となるという事態は生じないものと考えているところでございます。なお、法制審議会の特別養子制度部会においては、養親となる者の年齢要件の見直し等についても確かに検討が行われましたが、個別具体的な事案に応じ、家庭裁判所が養親と養子との年齢差を考慮するのが適当であるという判断がされ、年齢差に関する要件は設けないこととされたものと承知しております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
遠山清彦議員の「特別養子縁組の制度」のほかの質問
- 2019年5月24日 法務委員会
時間がないので御答弁はもう要りませんが、今のお話は、特別養子縁組で養子になった者にも子供がいるというケースがあり得ると… - 2019年5月24日 法務委員会
ただ、今回の法改正で、まさに十五歳未満まで、例外ですけれども十八歳未満まで養子の対象になるということになりますし、それ… - 2019年5月24日 法務委員会
例えば、特別養子縁組で養子をとりたいという夫婦が、例えばですけれども、六十歳以上、お父さんになる人、お母さんになる人が… - 2019年5月24日 法務委員会
ただ、当然のことですが、その実の親は未成年ですので、いろいろな意味で経験が足りない、あるいは感情的に不安定になる、そし… - 2019年5月24日 法務委員会
それでは、政府参考人にちょっと伺いたいと思いますが、実親が未成年の場合に、特別養子縁組への同意の主体者にはなれないのか… - 2019年5月24日 法務委員会
今回の改正では、これはあくまでも原則ではなくて例外だとは思いますけれども、やむを得ない事由があるときには十八歳未満まで… - 2019年5月24日 法務委員会
これまでは、原則として、特別養子縁組の成立の審判の申立て時に六歳未満であること、例外でも八歳未満とされてまいりました。 - 2019年5月17日 法務委員会
恐らくそれを変えるために、同意に二週間の撤回制限というのをかけるということなんですけれども、まず、この同意に撤回制限を…