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遠山清彦議員の質問と、政府の答弁
2019年5月24日 衆議院 法務委員会 第19号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
ただ、当然のことですが、その実の親は未成年ですので、いろいろな意味で経験が足りない、あるいは感情的に不安定になる、そして、自分の子供を特別養子縁組に出すということについての判断がなかなかできにくいということも考えられ得るわけでありますし、そういう状況の中で、今回は二週間という撤回の制限をつける。二週間を超えてしまったら、その後に、やはりやめたということができない、自分が産んだ子供との縁を完全に切ってしまうということを未成年でありながら二週間で決めなきゃいけない、こういう状況になるわけでございます。
答弁
この質問の直後に政府の答弁は見つかりませんでした(別の議員の発言が続いたか、答弁を求めない発言です)。会議録で前後をお読みください。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
遠山清彦議員の「特別養子縁組の制度」のほかの質問
- 2019年5月24日 法務委員会
時間がないので御答弁はもう要りませんが、今のお話は、特別養子縁組で養子になった者にも子供がいるというケースがあり得ると… - 2019年5月24日 法務委員会
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これまでは、原則として、特別養子縁組の成立の審判の申立て時に六歳未満であること、例外でも八歳未満とされてまいりました。 - 2019年5月17日 法務委員会
恐らくそれを変えるために、同意に二週間の撤回制限というのをかけるということなんですけれども、まず、この同意に撤回制限を…