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鬼木誠議員の質問と、政府の答弁

2019年5月24日 衆議院 法務委員会 第19号。「特別養子縁組の制度」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

だけれども、先ほど言いましたけれども、特別養子縁組でなく里親の方を選択するインセンティブになってしまっては、それもまたよくないのかなということは思います。そういう中で、年齢の引上げ、今回の改正法案では、特別養子縁組の年齢要件の緩和が盛り込まれております。これにより、これまでは特別養子縁組の申立てができなかった六歳以上の子供たちにも選択肢が用意されることになり、歓迎すべき改正であると思います。その一方で、今までは原則として子供が六歳になるまでに申立てをしなければならなかったものが、必ずしもそうではなく、法律上は、原則として十五歳になるまでに申し立てればよいことになります。そうなると、養親希望者の方々の中には、養子となる子供の養育を担い始めたときに、相性がわかるまでできるだけ時間をかけて様子見をすることにして、申立ては先送りしよう。

答弁

厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長 藤原朋子

したがいまして、特別養子縁組が適切であると判断される子供については、養親候補者の特定や、児童相談所、養親候補者による養子縁組の審判申立てが速やかに行われるようにすべきであるというふうに考えております。このため、本法案が成立した場合には、そうした旨を児童相談所運営指針や養子縁組あっせん法に基づく指針などにおいて明確化し、周知徹底を図りたいというふうに考えております。また、本法案が成立をし、年齢要件の緩和が施行された際には、実際に年齢の高い児童で申立てがなされた事例について出てくるということになるわけでございますけれども、なぜその年齢になるまで養子縁組の申立てに至らなかったのか、理由を分析し、課題を整理するなど、適切な時期に特別養子縁組が行われるように、法務省などとも連携をさせていただきながら取組を進めていきたいというふうに考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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