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吉良よし子議員と主権者教育
共産・参議院。2015年6月15日から2017年12月5日まで、4日・3つの会議で、質疑10件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
私、昨年はここで主権者教育について触れさせていただいたわけなんですけれども、やはり生徒自身が自分たちの生活に関わるルール、校則を自分たちで見直すというプロセスというのはまさに主権者としての意識を醸成する、そういうことにもつながっていくと思うわけです。
十八歳選挙権の行使へ向けた主権者教育を行おうとしている教育現場を監視し、恩師や同僚の密告を奨励するようなやり方は、これから政治に参加しようとする子供たちをも萎縮させかねない行為であるとともに、教育の自由を踏みにじる行為です。
東洋大の研究会に来ていた主権者教育を受けたある高校生は言っていました。 こうやって主権者として社会や政治に希望を持って関わろうとする若者をもっと増やしていくためにも、そういう現場を萎縮させるような調査のようなものは今後一切やるべきではないということ、各党でも厳に慎むように呼びかけたいと思いますし、それと同時に、私たち政治家も、むしろ学校や主権者教育に関わる関係者とともに、政治について自由に考え、議論できる場をどんどんつくっていくために力を合わせようということを申し上げて、この場での質問を終わります。
コメントする立場にないということですが、そもそもこの調査、問題なのは、ただ単にそれだけじゃなくて、やっぱり、私、今日議論しているとおり、主権者教育広げましょうと言ってまいりました。 であるならば、主権者教育を推進する立場の文部科学大臣として、それに水を差すような、密告フォームのようなやり方はあってはならないと、そういう立場に立つべきではないのでしょうか、いかがですか。
もちろん、授業の中で教員が自身の主張を述べることが、片方の主張を述べることが教育上の効果が出ないと考えるなら主張を述べる必要はありませんけれども、それを決めるのはあくまでも現場の教員であって、生徒を圧倒したり主張を押し付けたりしない、これを大前提としつつ、現場での豊かな主権者教育の実践を後押しする、これこそが政治の役割ではないかと、このことを、私、この場で述べたいと思うわけです。 ただ、残念ながら、こうした主権者教育の実践を後押しすることに水を差す動きがあるということ、現時点であるということが見過ごせないわけです。
そもそも、主権者教育ということを考えた場合、じゃ、どういうことかといえば、先ほど新通知にもありましたとおり、自らの判断で権利を行使することができる、そういう子供を育成する教育のはずなわけです。 その場合、じゃ、教員はどう振る舞えばいいのかというところで、主権者教育に先行的に取り組んでいる諸外国の状況について、私、確認をしたいと思うわけです。
主権者教育の充実を図っていきたいということでしたけど、先ほど具体的に、全国高等学校PTA連合会というところが、主権者教育広げるためにはこういうことが必要でないかと提案をしているわけですよ。 ただ、問題は、今そうして主権者教育、広げていくと大臣おっしゃられたわけですけど、その中で、先ほど来、政治的中立性とこの答弁の中でも繰り返し述べられているように、現場でもこの政治的中立性というのが強調され過ぎているのではないかという現状があるわけです。
これは、十八歳選挙権が認められてからの新通知なわけですけれども、その前に出されていた、一九六九年に出されたいわゆる旧通知の中では、生徒は未成年者であり、国家、社会としては未成年者が政治的活動を行うことを期待していないとされていたことに比べれば、この新通知は主権者教育推進へと大きくかじを切ったものなわけです。 実際、これを受けて、文科省、総務省からは、昨年、副読本「私たちが拓く日本の未来」というものも出されまして、参院選前に様々な主権者教育の取組が各地で進められたわけです。
そして、何よりも注目すべきなのは、一定数が高校に在籍していて主権者教育をリアルタイムに受ける機会があったと考えられる十八歳の投票率が、全国で十九歳の投票率を上回っているということです。 つまり、若者の政治参加を促すためには主権者教育、これは欠かせないということは今や明らかであり、その実践を豊かに広げていくことは重要な政治課題だと思います。
さらに、昨日、渋谷でデモを同じような学生たちが主催していたんですけれども、学生たちからは、主権者教育というけれども、だったら模擬投票とかいうよりも学校でもっと議論する場を小中高共に増やしてほしいであるとか、若しくは、今形骸化してしまっている自治活動、これを活性化してほしいなどの要望も出されております。
数えているのは「主権者教育」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。