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義家弘介議員の質問と、政府の答弁

2015年3月25日 衆議院 文部科学委員会 第2号。「主権者教育(学校での政治・選挙の学び)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

さて、また、学校だけで主権者教育ができるわけでは全くございません。学校に任せておけば主権者として育っていくなんというふうに私も感じておりません。教育基本法にも明記されているとおり、第一義的責任は保護者にあります。主権者として親の姿勢を見せながら、見ながら子供は主権者として育っていく、これが大前提であろうと思います。しかし、例えば昨年の暮れの衆議院総選挙、子供の親世代である三十代の投票率は四二・一%、四十代の投票率は五〇%という状況であります。政権選択の総選挙は、言うまでもなく、各政党が示した国の根幹政策を国民が選択するという極めて重要な選挙でありますが、この投票率は極めて残念な結果と言わざるを得ません。親が主権者としての姿を子供に示すことが今問われていると思います。そこで、総務省に質問と提案です。公職選挙法第五十八条では「投票所に出入し得る者」を定めております。具体的にさらっと読みます。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 稲山博司

「投票所に出入し得る者」、御指摘ございました公職選挙法第五十八条が規定をいたしております。もともとは、投票所に出入りし得る者ということで、選挙人あるいは事務従事者等に限定されていたところでございます。しかしながら、投票の秘密の保持でございますとか投票所の秩序の維持といいました同条の趣旨に鑑みますと、選挙人の同伴する幼児等が出入りすることまでも禁止しているものではない、これはそれまでも解されておりました。ただ、現実の取り扱いといたしましては、投票所でいろいろなばらつきが見られたところでございます。このため、平成九年に法改正がなされまして、同伴する幼児等一定の者につきましては投票所に出入りすることができることが明確をされた、こういった経緯があるところでございます。ただ、その場合にも、今御指摘ございましたように、選挙人とともに投票所に入ることができる子供について、一定の制約があるというところで…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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