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水野賢一議員の質問と、政府の答弁

2016年5月2日 参議院 本会議 第24号。「原発の核のごみの最終処分(高レベル放射性廃棄物・文献調査・幌延)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

更に言えば、こうした高レベル放射性廃棄物については、その捨場が決まっていない、それどころか決まるめどさえ付いていないという問題もあります。環境面から見ても、長所、短所いずれの面も併せ持っているわけですが、環境大臣としては、原子力発電についてはどう考えておられますか。また、高レベル放射性廃棄物の処分場は環境アセスの対象になっていません。普通のごみの最終処分場は環境アセスの対象であるにもかかわらず、なぜ高レベル放射性廃棄物の地層処分場は対象ではないのですか。アセスは不要なのですか。お答えください。環境省の原子力に対する態度を伺っておきたい理由の一つは、いわゆるノーリターンルールとの関係からです。ノーリターンルールというのは、原子力規制庁で働く職員が原子力を推進する省庁には戻れないというルールのことで、法律上は原子力規制委員会設置法に定められています。

答弁

環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 丸川珠代

高レベル放射性廃棄物の最終処分施設に関する環境アセスメントについてお尋ねがありました。高レベル放射性廃棄物の最終処分施設は、環境影響評価法の対象としておりません。高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の建設事業は、将来的実施が見込まれる事業ではありますが、現時点では事業の詳細が議論される段階ではないと考えており、環境アセスメントにおける対応については今後の課題であると認識をしております。原子力規制委員会設置法附則第六条第二項に基づく、いわゆるノーリターンルールについてのお尋ねがありました。ノーリターンルールでは、原子力規制庁の職員について、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないことが規定されておりまして、その対象は原子力規制委員会が明確化しております。具体的には、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する事務を所掌する経済産業省資源エネルギー庁の関係組織、原子力に…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

水野賢一議員の「原発の核のごみの最終処分(高レベル放射性廃棄物・文献調査・幌延)」のほかの質問

  • 2016年1月15日 予算委員会
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  • 2014年11月6日 環境委員会
    これ、最終処分場ということは対象なのかどうかということをお伺いしたいんですが、もう結論から言えば、廃棄物処理法に基づく…
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  • 2012年7月10日 予算委員会
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  • 2011年4月14日 環境委員会
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  • 2011年4月14日 環境委員会
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