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川合孝典議員と再審法の改正

国民民主・参議院。2026年6月19日から2026年7月16日まで、5日・2つの会議で、質疑16件。

川合孝典議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2026年7月16日参議院 法務委員会第21号川合孝典国民民主党・新緑風会

ということで、私の時間おおむね参りましたのでこれで終わりにさせていただきたいと思いますが、これまで再審法制、ルールがなかったものが初めて刑訴法の中に組み込まれたという意味では第一歩だとは思っておりますけれども、これができたからこれで終わりということではなく、無辜の方を一刻も早く救う、それから、そもそも通常審を誤判が生じないような形で適正に進めていく枠組みがどうあるべきなのかということについては、今のままでは駄目だと思っておりますので、こ…

2026年7月16日参議院 法務委員会第21号川合孝典国民民主党・新緑風会

今、あり得るということをおっしゃっていただきましたけれども、つまりは、法律が改正されて以降は、過去に起こった事件のようなことが生じるリスクというのは相当部分軽減されることになりますけど、社会が注目しているのは、過去、ずさんな捜査、それから証拠の捏造が疑われるようなもの、さらにはそうした不都合な証拠が隠蔽され続けてきたことで、いわゆる再審、本来無罪がもっと早く勝ち取れたはずの方が再審無罪にならなかったという、このこと自体が問題なわけであり…

2026年7月16日参議院 法務委員会第21号川合孝典国民民主党・新緑風会

その上で、裁判所の方に確認をさせていただきたいと思いますが、少なくとも裁判所は、この検察官抗告について、十分な根拠がなく行われた抗告については、抗告の手続がその規定に違反したとき、刑訴法四百二十六条に当たるものとして速やかに棄却できるものと考えているわけでありますが、この点についての裁判所の見解を求めます。

2026年7月16日参議院 法務委員会第21号川合孝典国民民主党・新緑風会

済みません、その上で質問の通告に戻らせていただきたいと、内容に戻らせていただきたいと思いますが、検察官抗告に関して確認をさせていただきます。 再審開始決定に対する検察官の不服申立ての例外について、法務省からの説明では、検察官が遵守すべき行為規範であって、裁判所による判断事項とする趣旨ではないといった趣旨のことを検察官抗告についておっしゃっておられます。

2026年7月16日参議院 法務委員会第21号川合孝典国民民主党・新緑風会

本日で再審法の審議も最終日ということになりましたので、ここまでの間の様々な議論の内容も踏まえて、私自身の受け止めを冒頭少しお話をさせていただいた上で、幾つか確認のための質問をさせていただきたいと思います。 近年、再審無罪判決が相次いで出てきているということ、またこの審議中にも新たな事実が出てきているということを受けて、今、大変国民の皆さんの注目が集まっております。

2026年7月14日参議院 法務委員会第20号川合孝典国民民主党・新緑風会

日本以外の欧米先進国では当たり前の制度としてもう既にやられていることであるということを考えたときに、今の法律の制度がそうだからできないという今の状況の説明としては、今の御答弁、成立すると思いますけど、今後、正しい裁判を行っていくということを考えたときに、そもそも、先ほど、冒頭申し上げたとおり、通常審できちんと正しい裁判が行われていれば再審なんか起こらないわけですから、起こっちゃいけないことが起こっているということに対してどう対応するのか… 証拠一覧の開示に当たって関係者のプライバシーや名誉を侵害しない証拠開示の方法を検討するべきではないのかということを、私、せんだっての本会議で御質問をさせていただきましたところ、大臣からの御答弁で、御指摘の証拠の一覧表が通常審における証拠の一覧表の交付制度の一覧表と同様のものを想定しているのだとしますと、通常審の場合と同様に、関係者の名誉、プライバシーに配慮した開示、交付の方法というものもあり得ると思われますと、このように大臣に大変前向き…

2026年7月14日参議院 法務委員会第20号川合孝典国民民主党・新緑風会

次の質問は、証拠開示についてということで質問をさせていただきたいと思います。 今回、証拠開示については、検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、これは五年ごとの見直しの対象と附則二条でされていますが、元々、これ、通常審では証拠一覧の開示というものは制度化されておりますから、この再審で証拠一覧の開示を行うということ自体に何ら支障がないものだと私は実は認識しておりまして、したがって、五年後の見直しに向けて、まず、裁判所が必要と認めるときには、検察官に対して証拠一覧表又はこれに代わる送致書類等目録の提出又は再審請求人…

2026年7月14日参議院 法務委員会第20号川合孝典国民民主党・新緑風会

いわゆる、今矯正局長が、先ほど人権に配慮してということを、本省としてそういったことを意識して立法をし、そして法の運用を行っていらっしゃることは私は疑っておりませんけれども、現場が必ずしも本省の意図を十分に酌んで動いているかどうかということについては、これは甚だ私は疑わしいところがあると思っておりますし、この一連の再審の議論を行う中での話も、法務省本省や裁判所といったいわゆるこの霞が関で物を考えて立法している人たちの思いと実際の運用の間に… このことこそが、こうした問題を要は隠す、隠蔽することにもつながりますし、いわゆる再審が長期化することにも私はつながっているんだなということをこの間の再審法の審議を通じて痛感をしたわけであります。

2026年7月14日参議院 法務委員会第20号川合孝典国民民主党・新緑風会

この再審法の議論をしておりますけど、そもそも通常審がきちんとできていれば再審起こらないわけですから。

2026年7月14日参議院 法務委員会第20号川合孝典国民民主党・新緑風会

現在、国会では再審法改正案が審議されています。 通常審及び再審を公正に実施するには、証拠全開示と取調べの全面録音、録画の実施、取調べの弁護士立会いを制度化することが必要です。

2026年6月25日参議院 法務委員会第18号川合孝典国民民主党・新緑風会

その上で、まず成瀬参考人にお伺いしたいと思いますが、証拠の開示ということで、これまで再審無罪が出た判例、例えば袴田事件もそうです、福井事件もそうですが、おおよそ裁判所が関係ないと、失礼、おおよそ関連性がないと思われていた検察官の保管証拠の中に無罪を立証するような証拠が隠されていた事例がこれまで散見されているわけでありますけど、こうした事実を踏まえて、現在の証拠開示の在り方についてどのように考えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思…

2026年6月23日参議院 法務委員会第17号川合孝典国民民主党・新緑風会

御答弁にあったとおり、平成十六年の刑事訴訟法改正によって証拠開示についてのルールが整備されて、それ以降、証拠開示が徐々にではありますけれども進んできた。 そのことによって、いわゆる再審が、再審請求が認められて、無罪の方が出てきているという意味では、それ以前とそれ以後とで変わってきていること自体は私もそのように理解はしているんです。

2026年6月23日参議院 法務委員会第17号川合孝典国民民主党・新緑風会

という御答弁なんですけれども、現実問題として、再審請求が棄却されて今も再審請求をしている案件というのがあるわけですよね。 その上で、ちょっと切り口変えて局長に質問したいと思いますけど、これまでもそうした運用がなされているという御説明ではあるんですけど、現実問題、例えば福井事件なんかもそうですが、度重なる証拠開示の要求に対して、要は二度再審請求審が行われていますよね。

2026年6月23日参議院 法務委員会第17号川合孝典国民民主党・新緑風会

結局、理想の形としては今刑事局長がおっしゃったような話になるんでしょうけれども、必ずしもそうなっていないがゆえに、いつまでたっても膠着状態のままずるずると時間だけが経過している事案が積み重なっているんだということを踏まえた上で、どう再審法制というものを今後組み立てていくのかということが議論されなければいけないんだと思っております。

2026年6月23日参議院 法務委員会第17号川合孝典国民民主党・新緑風会

冤罪被害者救済のことについて、私、代表質問の最後のところで、この冤罪被害を訴えている方が生きている間にこの再審法制のいわゆる救いの手が届かなければ意味がないということを申し上げて、そのことについても、重く受け止めているとおっしゃいました、大臣は、ですよね。 その上でなんですけれども、この冤罪の、いわゆる再審請求審も含めて、冤罪の裁判が遅々として進まない理由はどこにあると考えていらっしゃいますか。

2026年6月19日参議院 本会議第23号川合孝典国民民主党・新緑風会

今回の再審法制の改正の本来の目的が、無実の人が罪に問われるという国家最大の誤りを正し、正しい裁判を行うための盤石な仕組みを構築することにあるという点については、誰もが異論のないことだと考えます。 衆議院での再審法審議が紛糾した背景には、これまでの冤罪事件における検察の姿勢に対する国民の強い不信感が存在しています。

数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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