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川合孝典議員の質問と、政府の答弁

2026年7月16日 参議院 法務委員会 第21号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

済みません、その上で質問の通告に戻らせていただきたいと、内容に戻らせていただきたいと思いますが、検察官抗告に関して確認をさせていただきます。再審開始決定に対する検察官の不服申立ての例外について、法務省からの説明では、検察官が遵守すべき行為規範であって、裁判所による判断事項とする趣旨ではないといった趣旨のことを検察官抗告についておっしゃっておられます。そこで、確認をさせていただきたいんですが、再審開始決定に対する検察官抗告の例外規定について、検察官の判断の適正さを制度的に担保するものが何もないために、これでは検察官抗告の原則禁止が骨抜きになるというおそれを繰り返し皆さん指摘しておられます。この例外規定の適用に当たって、その判断の客観性を担保するための仕組みについて検討して明示的に示す必要があるのではないかと考えますが、この点について政府の見解を求めます。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

本法律案におきましては、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができるとしたところでございます。その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるように、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしているところでございます。また、検察官の抗告に対しましては基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項を設けることとしておりまして、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることになると考えております。そのため、検察当局におきましては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、主観的なものではなく客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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