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川合孝典議員の質問と、政府の答弁

2026年7月14日 参議院 法務委員会 第20号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

次の質問は、証拠開示についてということで質問をさせていただきたいと思います。今回、証拠開示については、検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、これは五年ごとの見直しの対象と附則二条でされていますが、元々、これ、通常審では証拠一覧の開示というものは制度化されておりますから、この再審で証拠一覧の開示を行うということ自体に何ら支障がないものだと私は実は認識しておりまして、したがって、五年後の見直しに向けて、まず、裁判所が必要と認めるときには、検察官に対して証拠一覧表又はこれに代わる送致書類等目録の提出又は再審請求人弁護士への交付を命じることができる旨の規定の導入を、これから五年後に向けて速やかに検討を始めるべきなのではないかと考えておるところでありますが、政府参考人の御見解をお伺いします。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。そのような趣旨でお答えいたします。お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それらを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるのが被告人、弁護人であることから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する制度とされているものと認識しているところ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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