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稲田朋美議員と再審法の改正
自民・衆議院。2024年3月26日から2026年6月12日まで、8日・3つの会議で、質疑22件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
なぜなら、昭和三十七年、昭和の巌窟王、吉田石松、この人も福井の人ですけれども、冤罪事件をきっかけに法務委員会で再審法改正が議論され、その参考人の松尾浩也先生が、四百五十条から四百四十八条一項を削除すれば足る、まさしく今回の改正ですよね、と述べられてから、一度も再審法改正は実現しなかった。 今回、改正が政府から提案されたのは、袴田、福井事件が再審無罪になったからです。
あと、スクリーニングの規定も、結局は、法務省は、二回目の修正で、再審の請求が理由のないものであることが明らかであるということは、修正で削除をされたわけであります。 近時の再審無罪事件だけでなく、大阪地検特捜部の検事が証拠を改ざんし、同僚検事が犯人隠避をした村木事件、検察官の違法な取調べが認定されたプレサンス事件、検察官の不当な起訴が国賠訴訟で認定された大川原化工機事件など、検察組織に対する国民の信頼は失われていると思います。
今回の附則の四条で、再審請求に関連すると認める証拠の範囲が不当に狭くならないように留意とあります。 むしろ、これを附則に書かなければならないことが、日本の再審請求審における証拠の出し方、刑事司法の現状の問題点なんだということを私は肝に銘じてほしい、このように思います。
福井事件における第二次再審請求審において、裁判所は検察官に対し、証拠を任意で開示するように勧告しましたが、検察官は、高検の担当者全員の意向であると、任意開示を拒否しました。 これに対して裁判所が、証拠や証拠一覧表の開示命令に踏み切る用意があると言明し、高検の担当者全体で再度協議されたいと強く促した結果、無実を示す捜査報告書ほか二百八十七点の証拠開示が実現したのです。
それでは、具体的な当てはめについて、立法事実である福井事件における検察官抗告についてお伺いをいたします。 検察官が控訴し、高裁で有罪が確定して、刑期を終えた前川さんは、二〇〇四年、第一次再審請求をし、二〇一一年に再審開始決定、つまり裁判のやり直しが決まりましたが、検察官が抗告して、再審開始決定は取り消されました。
なぜなら、福井事件は、袴田事件と並び、再審法改正の立法事実そのものだからです。
今回の法改正及びその運用において、改正後、憲法の精神にのっとった再審法の法整備がない中で行われていた再審請求審の状況が後退することはない、本改正によって冤罪被害者の救済は前進する、冤罪被害者の利益に資する方向での法解釈、運用が行われるという確認をしたいと思います。
日野町事件では、事件から四十二年、無期懲役で服役中に阪原さんが亡くなった後に再審公判が開始されました。 共通するのは、捜査機関による証拠の捏造、検察官の証拠隠し、再審開始決定に対する検察官の抗告の繰り返しにより、国家による重大な人権侵害が生じているというのが再審の実態です。
それでは、再審法について総理にお伺いをいたします。 一昨年、死刑囚であった袴田さんが再審無罪、事件から六十年です。
今回の再審法改正の立法事実そのものであって、刑事法制度の立案責任である法務省においてしっかりこれは検証すべき事案だというふうに思います。 昨日も、予算委員会で総理から、大臣は、再審法の改正を行うことについての指示をしているというふうにおっしゃったんですけれども、この再審法の改正について、今、元裁判官六十三名が、今の法制審の方向性では改悪以外の何物でもない、全く現状の改善につながらない、また、法務省とか検察サイドが主導する法制審に、改正すること自体が誤りだとおっしゃっています。
これは、第一次再審請求でも第二次再審請求でも手元にある証拠を出さず、第二次再審請求審では、裁判官から出せと言われても、高検の担当者全体の意向だといって出さずに、そして、命令を出すぞと言われて初めて出したわけですよね。 私が言いたいのは、この福井事件がまさしく、今、再審法改正の立法事実そのものなんですよ。
昨年は袴田事件、今年は福井事件で再審無罪判決。 両事件において共通するのは、有罪の証拠が捜査機関の捏造若しくは利益誘導による虚偽の証言、しかも、再審制度の不備によって、無実の人の人生を丸ごと損なうほどの長期間を要しているわけです。
刑事局と検察というのは一体じゃなくて、法務省の特別機関が検察庁で、刑事局は検察の代弁じゃなくて、検察に対して刑事訴訟のあるべき姿を示すということが刑事局の仕事で、今のような答弁だと、私は、非常に、その役割をどう考えているのか、もっと早くこの再審法の改正に刑事局、法務省が率先して取り組むべきだったというふうに思います。 今、議連では、核心的な証拠開示や抗告の禁止などを含む案を作っているところですが、法制審にかけられました。
私は、今日の答弁を聞いていて、やはり、証拠開示についてルールを法律の中に規定をすべきだ、再審法改正の立法事実はあるというふうに思います。 大崎事件では、過去に三回も再審開始決定がなされていますけれども、抗告によって再審が開始されず、アヤ子さんは間もなく九十八歳であります。
次に、再審法についてお伺いをいたします。 現在の再審法、刑訴法四百三十五条から四百五十三条、たったの十九条。
今日は、夫婦の氏と、それから再審法についてお伺いをしたいと思います。
最後に、再審法について大臣にお伺いをしたいというふうに思います。 新憲法の下で八十年近く再審法が改正されなかった、これは、私は、立法不作為と言ってもよい状況だと思います。
本日は、再審法と憲法について発言します。 昨年三月に東京高裁で再審開始決定が確定した袴田事件は、現在、再審公判中です。
再審法の改正におきましても、この「検察の理念」にのっとり、常に謙虚であれという思いで取り組んでいただきたいと思います。
全て、裁判官の広い裁量が認められているので、裁判官次第、裁判官がいい裁判官であればしっかりと証拠開示もやってくれるけれども、そうでなければ長年放置されるということなんです。 また、法的安定性ということをおっしゃいましたけれども、刑訴の四百三十五条に、再審の請求は、その有罪の確定判決を受けた者の利益のためにすると書いてあるわけでありまして、再審というのは無実の人の救済のためにあるということを考えますと、法的安定性ということを言うと、それはもう有罪の維持そのものとなり、私は法の趣旨には合致していないと思います。
今大臣から、証拠開示などについて動き始めている、そして議論が進んでいるというお言葉を聞きました。 ただ、法的安定性ということに関しましては、再審請求というのは無実の人を救済するというのが目的ですから、そこで法的安定性ということを言うと、それはまさしく有罪判決の維持ということになって、私は法の趣旨に反してくるのではないかと思います。
今日は再審法の改正について大臣と政治家としての骨太の議論がしたいと思っています。 再審事件、この長期化が問題になっています。
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。