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稲田朋美議員の質問と、政府の答弁
2026年5月27日 衆議院 法務委員会 第14号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
それでは、具体的な当てはめについて、立法事実である福井事件における検察官抗告についてお伺いをいたします。女子中学生が殺害された福井事件では、事件から一年後に逮捕、起訴された冤罪被害者の前川さんは、自白もない、物証もない、犯行目撃証人もいないのに、犯行当日、血のついたトレーナーを着た前川さんを見たという複数の証言が証拠となり、高裁で有罪が確定していました。しかし、その血のついたトレーナーすら発見されていない。前川さんをかくまったという重要証人の証言に基づいて三回も血染めのトレーナーの大々的な捜索をしたのに発見されませんでした。福井事件の第一審、福井地裁は、前川さんは無罪です。検察官が控訴し、高裁で有罪が確定して、刑期を終えた前川さんは、二〇〇四年、第一次再審請求をし、二〇一一年に再審開始決定、つまり裁判のやり直しが決まりましたが、検察官が抗告して、再審開始決定は取り消されました。
答弁
御質問の中で、無罪の証拠というものが何を指すかということになるかと思うんですけれども、それが無罪を示すものか、あるいは、推認力の程度というのはやはり個別事案に応じて判断されるということになると思うんですけれども、その上で、検察官が、再審請求審におきまして、例えば、犯人のDNA型が再審請求者以外の者と一致することを示すようなもの、はっきりしたものがあるのに、再審請求者が罪を犯していないことを明らかに示すという証拠があるのに、収集、把握したにもかかわらず、これを裁判所に顕出することなく再審開始に反対し、あるいは再審開始決定に対して不服申立てを行うことは、罪を犯していない人の処罰を求めるに等しいものでございまして、絶対にあってはならないことだと考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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