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稲田朋美議員の質問と、政府の答弁

2026年6月12日 衆議院 法務委員会 第20号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

なぜなら、昭和三十七年、昭和の巌窟王、吉田石松、この人も福井の人ですけれども、冤罪事件をきっかけに法務委員会で再審法改正が議論され、その参考人の松尾浩也先生が、四百五十条から四百四十八条一項を削除すれば足る、まさしく今回の改正ですよね、と述べられてから、一度も再審法改正は実現しなかった。四死刑囚が無罪になった一九七〇年から一九八〇年代においても改正されなかった。今回、改正が政府から提案されたのは、袴田、福井事件が再審無罪になったからです。この二つの事件がなければ改正案が政府から提案されることはなかったので、これはもう立法事実そのものですから、過去の個別事件ということで当てはめをしないということは、私は許されないと思いますよ。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

本法律案における証拠の提出命令制度は、裁判所による勧告や検察官による任意の提出、開示といった従来の実務運用を前提に、これに加えて導入するものでございます。従来の実務運用につきましては明文規定がなく、その要件、効果は明らかでなかったところ、今回の証拠の提出命令制度は、明確な法的ルールの下で、裁判所に対して検察官に証拠提出を命ずる義務を課し、命令を受けた検察官に証拠提出の義務を課すものでございます。そのため、従来であれば、証拠の提出を勧告するか否かについて裁判所によって判断がまちまちとなっていたり、証拠を提出するか否かをめぐって検察官と弁護人との間で争いが生じ、検察官が当該証拠の提出を拒否していたような場合であっても、改正後におきましては、一定の要件を満たす場合には裁判所は証拠の提出を命じなければならず、また、提出を受けた検察官は当該命令の対象とする証拠を提出しなければならないことから、これ…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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