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藤原崇議員と再審法の改正
自民・参議院。2026年5月27日から2026年6月23日まで、3日・2つの会議で、質疑6件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
そして、後半の問いでございますけれど、この規定は、再審の手続以外の制度、そして証拠開示、提出命令等についてのみ言及をしている制度でございますので、通常審に直接的に影響するものとは考えていないところでございますけれど、衆議院の審議においては、通常審における証拠の任意の提出や開示も重要であるという議論等もなされておりました。
私、非常に、私も弁護士の端くれであったもので、泉先生の大変お気持ちというのも分からないわけではないんですが、私、修正案の説明者として立っているところでございますので、そこについては御理解をいただきたいんでありますが、法案の審議において、もちろんこの再審法の在り方ということも議論はされたんですが、それと同時に、やはり、法務・検察の、特に検察のですね、警察、検察の捜査の在り方ということも、これは議論の中になりました。
御指摘の命令について入っていないという点でございますけれど、証拠開示の命令については、裁判所が再審請求審でこれをなし得るか否かについては様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところであります。 しかしながら、附則第四条第二項は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠開示、提出以外の事柄については言及をしておりませんので、証拠開示の命令について何らかの特定の立場に立つものではございません。
先ほども言いましたとおり、まず、附則では、職権証拠開示命令制度について、いいとも悪いともコメントをしていないということが大前提であります。 その上で、公判廷、一審、二審、三審については、職権の証拠開示、職権で行われるということがございますけれども、再審請求審でもそういうことが認められるのではないかというのは、現行の解釈上でも行われております。
それでは、私は、検察官抗告について若干お聞きをしていきたいと思います。 若干技術的な話なんですが、検察官抗告の制限につきましては、当初は附則で記載がされておりました。
本日は、再審法改正案ということで、私も質疑の時間をいただきました。 今回の改正案については、証拠の提出命令制度の対象範囲は限定的ではないか、あるいは、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、これも全面禁止ではなく不十分ではないかとの指摘もございます。
数えているのは「再審 証拠開示」「再審法」「再審制度」「検察官抗告」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。