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藤原崇議員の質問と、政府の答弁

2026年5月27日 衆議院 法務委員会 第14号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

それでは、私は、検察官抗告について若干お聞きをしていきたいと思います。若干技術的な話なんですが、検察官抗告の制限につきましては、当初は附則で記載がされておりました。検察官は、再審開始の決定に係る不服申立てについては、取り消すべき十分な理由があると認める場合でなければこれをしてはならない、これはいわゆる検察官に対する行為規範として当てられています。その一方で、四百五十条、今回削除すると同時に入れられた、四百五十条の二の規定においては、十分な根拠がある場合に限り、即時抗告をすることができるとあります。これは、検察官を名宛て人としては一見すると読めないわけでありますが、実体法上、抗告の事由をこの場合に限った、そういう理解でよろしいでしょうか。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二第一項及び第二項は、修正案における附則に記載していたときと同様に、検察官が再審開始決定に対する不服申立てをするか否かを判断するに当たって遵守すべき行為規範を定める趣旨の規定であります。抗告裁判所としては、抗告に理由があるかどうかを判断するものでございまして、本法律案において、不服申立てにつきまして当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠を要することとしているのは、これを裁判所による判断事項とする趣旨ではございません。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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