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藤原崇議員の質問と、政府の答弁
2026年5月27日 衆議院 法務委員会 第14号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
本日は、再審法改正案ということで、私も質疑の時間をいただきました。委員長、理事始め、委員の先生方に大変感謝をしております。それでは、私の方からも、今回は三十分という中なんですが、まずは条文のこと、それぞれ先生方がやると思うんですが、それと同時に、それを実際に運用するときにどういうふうに統制を図っていくか、そういう問題意識の下で質問させていただきたい、それから、若干、条文について明らかにすべき点を明らかにしていきたいと思います。まず、総論的に大臣にお伺いをいたします。今回の改正案については、証拠の提出命令制度の対象範囲は限定的ではないか、あるいは、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、これも全面禁止ではなく不十分ではないかとの指摘もございます。本案について誤判からの速やかな救済に資するものとなっているのかどうなのか、これに関する見解をお伺いしたいと思います。
答弁
本法律案においては、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て権を付与することとしております。同制度の適切な運用を通じまして、必要十分な証拠が迅速に裁判所に提出されることとなるわけでございます。また、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てのより慎重で抑制的な運用を確保するため、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止するとともに、審理の不当な長期化を防止するため、再審開始決定に係る不服申立てについて、それぞれ一年以内に係属裁判所の決定がされるよう努めなければならないということとしております。加えまして、本法律案においては、再審請求者等の手続保障の充実を図るための諸規定の整備を行うこととしております。このように、本法律案は、再審制度が非常救済手続として…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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それでは、私は、検察官抗告について若干お聞きをしていきたいと思います。