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井出庸生議員の質問と、政府の答弁

2026年5月29日 衆議院 法務委員会 第15号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

検察官抗告について伺います。検察官抗告は原則として禁止をする、十分な根拠がある場合に限ってできるということを答弁をされてきていて、さらに、答弁で、より慎重で抑制的な運用を確保する十分な実効性を有するということを答弁されております。これまで機械的、形式的に抗告をしてきたことが批判をされてきておりますが、機械的、形式的と批判をされてきた過去の運用はこの法改正によって変わるのかどうか、まず伺います。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

本法律案において規定することとしている十分な根拠の判断主体は検察官でありますけれども、その判断につきましては、結論として、今般の法改正により、これまでよりも明らかに、増して、再審開始決定の内容や具体的な事実関係、証拠関係等を踏まえて、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることになるというふうに考えているところでございます。例えば、検察当局におきましては、いわゆる袴田事件の再審無罪判決を踏まえて、全ての再審開始決定について、検事総長訓令により、検事正はあらかじめ検事長の指揮を受けなければならないこととするなどの取組を行っておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、その適切な運用により一層努めていくものと承知しております。そして、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて十分な根拠がない場合には、抗告裁判所に…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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