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井出庸生議員の質問と、政府の答弁

2026年5月29日 衆議院 法務委員会 第15号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

これまでの法務委員会の中で、刑事局長は、再審請求をする者にとってそのどこを争うかということにもよる、また、一定の区切り、見立てはつくというような話もされていて、それは誤りを把握しているから想定できるんだということと同趣旨だと思いますが、しかし、一定の区切り、見立てというものが必ずしも的確な証拠へのアクセスと一〇〇%イコール、一致するのかといえば、やはりそこはそうとは言い切れないという部分は拭い去れないというふうに思います。一覧表の表示というものは、通常審においても、平成十六年に証拠開示制度ができて、二十八年に一覧の法改正が行われました。したがって、今後、再審において証拠開示制度が導入されても、恐らくそうした議論というものは残っていくんだろうということは私自身強く思います。政府案では、インカメラで証拠の標目を出すことができるとなっている。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

通常審における証拠の一覧表については、御指摘のように、刑事訴訟規則において規定がなされておりまして、裁判所が証拠の提示を命ずるかどうかの判断のために必要と認める事項を記載しなければならないとされているところでありまして、例えば、供述調書における供述事項であるとか、あるいは鑑定書についての鑑定対象事項であるとか、証拠物についての被押収者の氏名や押収された場所を記載することなどが考えられるところでございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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