株式会社エクスブリッジ
国会議員 発言ログ全国の国会議員が、国会で何を話したか

Diet Tracker

井出庸生議員の質問と、政府の答弁

2026年5月29日 衆議院 法務委員会 第15号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

Xで共有

コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。

質問

おとといの法務委員会の刑事局長の答弁の中で、通常審において、弁護人からの開示請求が類型証拠とか主張関連証拠の開示の法定要件を満たすかについて疑義がある場合であっても、証拠開示の制度の趣旨、先ほどの審理の見通しなどの実情を勘案し任意の開示をしているところである、そのような柔軟な証拠の任意開示が行われるのは公判前整理手続に付されない事件についても同様であるというふうに認識していると。是非、法律ができるんですが、それはあくまで証拠を開示することが目的である、命令制度を行使することが目的であるということではない、証拠が開示されることが目的であるということはきちっと御理解をいただきたいと思いますし、できれば、任意のものが否定されないというような言い方ではなくて、任意の実務についてももう少し積極的な答弁をいただきたいと思います。次に、証拠リスト一覧表の関係について伺います。

答弁

法務省刑事局長 佐藤淳

例えばということでありますけれども、仮に犯人でない人が有罪判決を受けたとして、その人が再審請求をする場合には、確定審の証拠あるいは判決の内容から、その判決のうちどの部分が誤っているかを把握しているのが通常であると考えられるところでございます。そこで、検察官に提出を命ずるべき証拠としてどのような証拠があり得るかということについては、ある程度想定することが可能であると考えられるところでございます。さらに、加えまして、提出命令の対象となる証拠の特定は請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるというふうに考えていますところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは証拠の一覧表がなくても十分に可能であると考えているところでございます。例えば、有罪認定の根拠となった目撃者の証言がある場合、この目撃者の証言は誤っているということを再審請求者側が考えている場合、これにつきましては、その有罪認定が…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

井出庸生議員の「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」のほかの質問

再審法改正の国会答弁をすべて見る