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井出庸生議員の質問と、政府の答弁

2026年4月8日 衆議院 内閣委員会 第2号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

その中で、決定的に問題なのは、今、証拠開示において、法務省側からの主張として、通常審で、必要性と弊害を考慮し、相当である場合に証拠開示を命じることとされているので、通常審よりも緩やかな証拠開示基準を再審請求手続に持ち込むのはよろしくないという主張がある。通常審で出なかった証拠、明らかにならなかった事実、それが再審請求手続において原審を、先ほどの言葉をかりれば揺らがす、そういうものをしっかりと確認していくそのルールを作らなければいけないのに、通常審と相当でなければならないというルール作りは、とてもこれまでの批判を重く受け止めているとは思えません。その点について、まず見解を求めたいと思います。

答弁

法務省大臣官房審議官 吉田雅之

その具体的な範囲については、法制審議会の答申の案では、再審請求理由に関連する証拠ということを前提とした上で、その提出を受ける必要性と提出した場合の弊害を考慮して相当と認めるときに、すなわち、必要性が弊害を上回る場合に裁判所が検察官に提出を命じるという制度とされたというものでございます。このように、必要性が弊害を上回る場合に提出をする、あるいは開示をするという考え方は、先ほど先生から御指摘がありましたように、通常審における証拠開示についても同様の考え方が取られているところでございまして、もしこの考え方を、いわば原則と例外を逆転させるような形にしてしまうと、通常審における証拠開示制度の考え方と整合しないのではないかといった観点から意見がございまして、今申し上げたような制度の枠組み、すなわち、必要性と弊害を考慮して相当と認めるときに裁判所が提出を命じるという枠組みにされたというふうに認識してお…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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