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鈴木貴子議員の質問と、政府の答弁

2015年7月7日 衆議院 法務委員会 第29号。「再審法の改正(証拠開示・検察官抗告)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

そういった当時の捜査メモの新たな出現によってようやく再審請求が認められて再審無罪になったというのは、この布川事件だけではなくて、例えば東電OL事件のゴビンダさんだってそうです。証拠開示によってDNA鑑定ができた。言うならば、栃木の足利事件も、同じく証拠開示によって、新たなDNA鑑定の結果、菅家さんは犯人ではないということで再審無罪が言い渡されたわけです。今回の法改正で、再審請求における証拠開示の議論というものが全くなされておりません。裏を返せば、これまでのそういった袴田さんしかり、布川事件しかり、東電OL事件、志布志事件、こういった教訓というものを全く生かしていない、全く反省していないということの裏づけだと思うんですが、この点について、大臣、いかがお考えでしょうか。証拠開示が再審請求審において適用されていないという今回のこの法改正案、大臣のお考え、その所見のほどを伺わせてください。

答弁

法務大臣 上川陽子

御指摘がございました再審請求審におきましての証拠開示制度につきましては、これは法制審議会の特別部会におきまして議論が行われたところでございます。公判前整理手続におきまして、証拠開示に準じた制度を導入すべきであるという御意見もあった一方で、手続構造が異なるわけでありまして、この再審請求審において通常の証拠開示制度を転用するということにつきましては整合しない、こういう御意見もございました。また、再審請求審における証拠開示につきまして、一般的なルールを設けること自体なかなか難しいのではないか、こうした問題点が指摘されたということでございます。その結果、答申におきまして、法整備の対象とされなかったというふうに承知をしているところでございます。今回の制度、御指摘いただきました制度につきましては、法制審議会のそうした議論でさまざまな御指摘があった諸問題、問題点があるということでございまして、この法律…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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