Diet Tracker
近藤和也議員と罹災証明と応急修理
中道改革連合・衆議院。2024年2月28日から2026年5月26日まで、8日・5つの会議で、質疑11件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
これは、時間がたってから被害認定調査を受けることができるようにという、以前は駄目だということだったんですが、地震由来ということであれば、時間がたってからでも、二度目、三度目ということだけではなくて、新規の被害認定調査、いわゆる罹災証明を出してもいいといった動きが今出てきております。
これは罹災証明を取らなくてもいいかなと、私自身も忙しかったということがあったので、罹災証明を取りませんでした。 要は、罹災証明を取ろうと思ったら、もう時期が終わっているわけですよ。
しかし、地震由来で穴が空いた、そこに風雨が吹きさらし、どんどん入ってきて劣化していったという状況であれば、これは、私がその家の人の立場であれば、もう一回罹災証明を取ってくれないかなと思うのは当然だと思います。
そして、被害認定調査、罹災証明に関しても、やはり多くの方々が、これは不公平だということはよく言われます。
今、能登半島地震の中で、罹災証明が出始めて大体八か月、七か月ぐらいでしょうか、総理、こういう会話がされているんです。
しかも、例えば地震で準半壊でした、そして豪雨で半壊でしたという場合でも、その豪雨の半壊の罹災証明の中に地震という言葉が入っていなければ対象外なんですよ。
罹災証明等の期限、自治事務については、自治体によっては期限を決めているところもあります。
そしてまた、被災者生活再建支援金についても、通常は十三か月で、今回は十二か月延ばして二年と一か月というふうなことも伺ってはいますが、やはり、罹災証明なども含めて、もう私はいいわいねと言って何の手続もしていない方はやはりいらっしゃるんです。
そして、今回のこのなりわい補助金についてなんですけれども、建物を壊さなければいけない、壊して建て直さなければいけないという公費解体のこの基準について、今、被災者生活再建支援法のところから、幾ら支援金が来るか来ないかといったところ、そして、罹災証明の段階によって、普通であれば中規模半壊以上がこの公費解体の対象になるんですが、今回は激甚ということで半壊以上なんですね。
大臣、先日の分科会では、縁切りというやり方で、実質的に世帯が分かれれば罹災証明が別々で、こちらが半壊以上だったらこちらだけ壊して、こちらだけ残すという答弁をいただきました。
罹災証明についてでございますが、今、被害認定調査がどんどん進んできています。
数えているのは「罹災証明」「り災証明」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。