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中川宏昌議員の質問と、政府の答弁

2023年6月8日 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第14号。「罹災証明書と住宅の応急修理」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

今回の法改正で災害対策基本法の一部が改正をされ、罹災証明書の交付につきまして、地方公共団体が固定資産課税台帳等の情報を内部利用することを可能とする措置を講ずるとしております。罹災証明書の交付ですけれども、災害規模によりますが、遅くとも一か月程度で開始されると言われております。罹災証明書交付の手続として被災認定調査が行われるわけですが、この調査が地方公共団体としては非常に手間がかかる作業となっております。今回、地方公共団体が固定資産課税台帳等の情報を内部利用することが可能となるわけですが、この点につきましては、本来、早く講ずべき措置だったと思いますが、個人情報を取り扱いますので、慎重な対応も求められます。そこで、地方公共団体として、どのセクションやレベルの担当がどの情報を共有すると想定しているのか、また、今回の法改正により、罹災証明書の交付においての利点について、お伺いをしたいと思います。

答弁

内閣府大臣官房審議官 五味裕一

罹災証明書は、災害対策基本法第九十条の二に基づいて発行されるものでございますが、被災者支援の判断材料として活用されていることから早期の発行が重要であり、その前提となる被害認定調査についても迅速に行う必要がございます。今回の改正によりまして、自治体の被害認定調査を担当する部局の職員が固定資産課税台帳等の情報であります住家の木造や鉄骨造などの構造や図面といった情報を利用することが可能となります。なお、自治体の職員には、地方公務員法第三十四条による守秘義務が課せられておりますので、被害認定調査における情報の取扱いは適切に行われるものと考えております。この度の改正によりまして、被害認定調査において、あらかじめ住家の構造に応じた調査票の準備が可能となること、現地で実際の寸法を測ることなく住家の図面の作成が可能となることなど、調査の迅速化、効率化を図ることができるものと考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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