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山田太郎議員とランサムウェアと身代金
自民・参議院。2023年3月9日から2026年4月14日まで、4日・3つの会議で、質疑12件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
実は、この国連サイバー犯罪条約の十四条の中に、表現の自由、特に創作表現を制限する規定が実は存在しているんですね。 外務省も頑張っていただきまして、創作表現への影響を最小限にすることができるという三項を盛り込むことができたわけでありますが、改めて外務大臣の方にもお伺いしたいのは、この国連サイバー犯罪条約の締結に当たりまして、しっかり日本のコンテンツが守られること、そしてこの表現の自由、文化が破壊されないようしっかりと対応していただきたいと思っておりますので、その辺りの御説明、それから方向性、しっかりお願いします。
特に今、日本では、国を挙げて海外展開を促進しているコンテンツ、これに関して、海外展開と密接に関係する、特に国連サイバー犯罪条約、新サイバー犯罪条約とも言われますが、これについて政府の見解を伺っていきたいというふうに思っております。 この国連サイバー犯罪条約ですけれども、日本は副議長を務めるなど、非常に日本も深く関与しておりまして、二〇二四年十二月、国連総会で採択ということになりました。
今の御答弁は、その留保の可能性は残したという答弁だというふうに思いますので、しっかり検討していただいて、もしこのいわゆる国連サイバー犯罪条約を締結ということになって、国内法との関係を見た場合に、直接法文の中には留保規定はありませんけれども、ウィーン条約の十九条を使っていただきたい、こういうふうに考えているところであります。 さて、国連サイバー犯罪条約を締結するための国内法の整備に関しては、本当に表現の自由や通信の秘密が大きく制限されることになりかねないということが考えられています、思われますが、これ、日本において立法事実が認められまして、やっぱり必要性とか許容性が確認された場合にのみ行われるべきだというふうに思っています。
そして、何でこの話をちょっとするかというと、今回の国連サイバー犯罪条約なんですが、十四条の一項の(b)につきまして、そのまま国内法を整備するということになりますと児童ポルノ禁止法の改正が必要になりますが、十四条の一項に関しては二項に関する三項のような規定がないんですが、これ、ウィーン条約の十九条によって十四条の一項(b)を留保するということはできるのか、これ簡単に技術論なのでお答えいただければと思っています。
そして、この国連サイバー犯罪条約の十四条の二項ですが、そのまま国内法を整備するということになりますと、これ捜査対象があらゆる表現に無制限に広がりかねないということの懸念はまだ残っているかと思います。 さて、もう一つ質問ということで、この条約法に、ちょっとこのサイバー犯罪条約とは離れて、条約法にウィーン条約十九条というのがあります。
ちょっと一問飛ばさせていただきまして、国連総会で採択されましたこの国連サイバー犯罪条約ですけれども、特に十四条というのが表現の自由、創作表現を制限するというふうに言われています。
国連サイバー犯罪条約、いわゆる新サイバー犯罪条約の意義なんですが、日本政府としてどのように認識されているのか、茂木大臣の方にお聞きしたいと思います。
本日は、まず、漫画、アニメ、ゲームを始めとしたコンテンツ表現の自由に関係する新サイバー犯罪条約、いわゆる国連サイバー犯罪条約について政府の見解を求めたいと思っています。 二〇一九年の十二月に、元々日米欧が反対していましたが、表現をどちらかというと規制しようとするロシア、中国の主導によりまして、国連で新たな新サイバー犯罪条約を策定するということになりました。
まず、来年の、国連総会での決議で新サイバー犯罪条約の交渉が行われています。 その中で、日本の漫画とかアニメーションが規制で狙い撃ちとした案も出て懸念されていますが、外務大臣、新サイバー犯罪条約がどうなるかによって、表現の自由が失われ、日本の漫画、アニメ、ゲームが文化的にも産業的にも大きく後退せざるを得ない、衰退せざるを得ない、こういう懸念もあるんですが、政府としてはどのような立場で交渉に臨んでいるのか、御見解をいただきたいと思います。
そういう意味で、実は新サイバー犯罪条約の話を今回取り上げましたのは、やっぱり自分たちが大切にしている漫画、アニメ、ゲーム、もうこの議員の先生方の中にもそれを子供時代に見て育った先生方もたくさんいると思います。 そういった意味で、そういったものを全面的に禁止していこうというような新サイバー犯罪条約が、実はロシアが元々提唱して、中国なんかも加担しながら作られている。
新サイバー犯罪条約等に関する質疑はここまでですので、外務副大臣の方は委員長御配慮いただければと思っています。
次に、国連決議の中で、いわゆる新サイバー犯罪条約というのがありまして、これについて少し質疑をしていきたいというふうに思っております。 二〇一九年十二月に国連総会の決議で、犯罪目的でのICTの活用に対処するための国際条約、これいわゆる新サイバー犯罪条約と呼ばれていますが、このアドホック委員会の設立が決まりました。
数えているのは「ランサムウェア」「身の代金 サイバー」「サイバー 脅迫」「サイバー犯罪 捜査」「サイバー犯罪条約」「サイバー 国際捜査」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。