Diet Tracker
玉木雄一郎議員と偽情報・認知戦
国民民主・衆議院。2020年5月28日から2026年7月16日まで、14日・2つの会議で、質疑14件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
このシステムを作った会社が、御社の X の運用をお手伝いします。AI-SNS顧問を見る →
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
公正な国民投票を実現するためには、国民投票公報の原稿作成や新聞、テレビ広告を行うことになっている国民投票広報協議会に、民間のファクトチェック機関と連携した何らかの偽情報、誤情報対策の機能を持たせてはどうかと思います。
次に、フェイクニュース対策について申し上げます。 例えば、国民民主党の緊急事態条項はナチス時代の緊急事態条項と同じだといったフェイクニュースが大量に流布した場合、それをどのように防止したり停止したりすることができるのでしょうか。
最後に、与野党各党に呼びかけたいのは、国民投票広報協議会の機能に関して、フェイクニュース対策の話が今も出ましたけれども、私は、この憲法審査会の議論の現実を、変なあおりを入れずに、それぞれの支援者、有権者にしっかり伝えることが大事だと思っています。 ネット上のフェイクニュースを心配する前に、私たちが、極力扇動的な言葉や行動を控え、冷静な憲法論、法律論を展開することが最大のフェイクニュース対策になることを申し上げて、私の発言を終わりたいと思います。
また、原発に関する情報に限らず、今回の震災でも偽情報や誤情報がネット上で拡散されました。 悪質な偽情報、誤情報について、EUのように削除義務などの法整備が必要だと考えますが、総理の見解を伺います。
その政党からの発信が禁止される一方で偽りのフェイクニュースやプロパガンダは幾らでも出せるということになると、国民の正しい判断がゆがめられてしまうと思います。 これは明らかにフェイクニュースです。
協議会がインターネットを利用した広報、広告に関して何がどこまでできるかを明らかにしないまま政党等のインターネット広告を禁止してしまうと、過度な規制になり、国民は正確な情報に接する機会を失い、政党等の広告の禁止期間中、国民はフェイクニュースばかりにさらされることにもなりかねません。 そして、個人の発信を制限できない以上、膨大なフェイクニュース情報の発信が予想され、そうしたフェイクニュースの嵐に対して、協議会の発信だけで果たして対抗できるのかといった検証も必要です。
そして、個人に限らず、SNS等によるいわゆるフェイクニュースや誤情報の発信の問題も、これも憲法改正に限った問題ではないので、SNS一般の問題として、公職選挙法なども含めて包括的に取り組むべき課題だと思います。 そして、個人の発信を制限できない以上、膨大なフェイクニュースの情報発信に協議会の発信だけで対抗できるのかという疑問もあります。
今やSNSを使った偽情報、フェイクニュースの流布などによる世論操作は、民主主義そのものへの脅威となっています。 特に、最も正しい情報の出し手である政党等の情報発信を投票日の前十四日間制限すると、冷静な判断を行うその期間にかえってフェイクニュースの蔓延、氾濫を許すことになり、国民の判断がゆがめられてしまう可能性も否定できないのではないでしょうか。
また、ロシアによるウクライナ侵略でも、フェイクニュースなどによるサイバー空間における情報操作、いわゆるディスインフォメーションの影響が指摘をされています。
しかし、現在は、フェイクニュースの問題や心理学を利用したマイクロターゲティング広告の発達など、プリミティブなインターネット空間では想像し得なかった課題が出てきています。 なお、EU離脱を決めた英国の国民投票においては、EU離脱を支持する組織からフェイクニュースが発信、拡散されたことが投票結果に影響を与えたと指摘されています。
例えば、トランプ支持者で、ネットの情報に流されやすい性格の人などと分類された者に集中的にフェイクニュースが投下され、個人の投票行動が操作されたと言われています。 このような問題意識から、私たちは、二〇一九年に、インターネット広告の規制や、いわゆるフェイクニュースの流布を禁じる努力義務を利用者に課した国民投票法の改正案を提出したところであります。
最後に、SNSによるフェイクニュース等の影響に関して、国民民主党が重視するデジタル基本権について一言述べたいと思います。
最後に、奥野幹事から、SNSにおけるフェイクニュースが民主主義に与える影響に関しての参考人の話がありましたけれども、私も参考人は呼ぶべきだと思います。
フェイクニュース、これも大きな問題ですけれども、これを流布してはならないという努力義務も百三条の四で課しています。
数えているのは「偽情報」「誤情報」「認知戦」「影響工作」「情報操作」「フェイクニュース」「情報流通プラットフォーム対処法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。