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遠山清彦議員とネット選挙運動

公明・参議院。2013年4月2日から2013年4月18日まで、5日・3つの会議で、質疑18件。

遠山清彦議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2013年4月18日参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会第4号遠山清彦公明党

検討条項が修正された法案の中に入っておりまして、次回の国政選挙、すなわち今年の夏の参議院選挙でこの法案に基づいたネット選挙運動の解禁をさせていただき、そして今年の夏の参議院選挙の実施状況を踏まえて検討を加えて、その次の、次々回の選挙に結論を出していくということが書かれている修正条項でございます。 つまり、私ども法案提出者がここで勝手にこれとこれとこれだけを検討しますということは言えないわけでございますが、一般論として申し上げれば、先ほど平井委員からも御説明がありましたように、いわゆる世間一般で言われている迷惑メールのような類いが選挙運動用メールの中にどれぐらい紛れ込んでしまったのか。

2013年4月18日参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会第4号遠山清彦公明党

時間もないと思いますので、簡潔にお答えをいたしたいと思いますが、本当に委員が今御説明していただいたとおりでございますけれども、今回の改正案の特徴、最大の特徴は、簡潔に申し上げれば、候補者、政党等に限定されております選挙運動用電子メールを送る場合も、それを送った人が誰なのか、どこの政党なのか、きちんと表示する義務がございます。 それから、一般有権者にも解禁をされますウエブサイト上での選挙運動用あるいは落選運動用の文書図画につきましても、電子メールやあるいはツイッターのハンドルネームその他、インターネットを経由してその書き込んだ人にたどり着ける表示がなければ、これは違反になります。

2013年4月18日参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会第4号遠山清彦公明党

つまり、インターネット上に当然、ウエブ等を利用した選挙運動は全面的に解禁をされますので、余り好ましいことではございませんけれども、特定の候補者や特定の政党に対して誹謗中傷の言説が今よりも増えると、今でもあるわけですけれども、今よりも選挙期間中に増える可能性がございます。 そういったものを監視をする作業、あるいはそこに反論を場合によってはしたりするということは選挙運動に必ずしも当たらないということで、そういうことをしている業者に報酬を払うことは買収に当たらないというふうに考えております。

2013年4月18日参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会第4号遠山清彦公明党

業者に選挙運動用のウエブサイトの作成をお願いをしたりとか、あるいはこの選挙運動用メール、先ほど来出ているこの選挙運動用メールというのは、鈴木委員はもうよく御承知のとおり、特定の政党、候補者への投票の依頼、あるいは落選を目的とした場合も含みますけれども、そういった内容のメールが一般有権者の方が発信するのは禁じられているわけで、その他のメール、例えば政策に関する論争でありますとか、あるいは候補者や政党に対して選挙期間中であっても一般有権者が… その上で、選挙運動用メールを業者の皆さんに作らせた場合に買収になるかどうか。

2013年4月15日衆議院 予算委員会第二分科会第2号遠山清彦公明党

次に、ネット選挙、これも私、実務担当をやっておりまして、倫選特で、先週まで四回答弁をしてきた立場でございます。 それからもう一つは、私たちの今回のネット選挙解禁改正法案は表示義務というのがあるんですね。

2013年4月11日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第8号遠山清彦公明党

委員御指摘のとおり、個人情報の保護、選挙運動関係の法令遵守、これは私ども政治家、候補者、政党関係者は最大限重要視して、適切な行動をとっていかなければならないと思っておりますし、本法改正案の成立以後は、特に、個人のメールアドレスを中心としたより多くの個人情報が候補者の陣営に入ってきて管理をされるという状況になりますので、その重要性というものはますます大きくなっていくと認識をいたしております。 その上で、各選挙事務所ごとに、情報管理責任者とおっしゃいましたでしょうか、この設置を義務づけるかどうかということにつきましては、これは各党各会派、先ほど、前の質問で申し上げましたインターネット選挙運動に関する各党協議会等の場所できちっと議論をさせていただいて、もし、各党各会派一致して、そういう法律に明記する形で、会計責任者のように情報管理責任者というものを各選挙事務所に置いた方がいいという判断になれば、それを盛り込んだ改正案というものを…

2013年4月11日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第8号遠山清彦公明党

私どもも、今回のネット選挙の解禁によりまして、新たなルールの周知徹底の必要性が生じるということはありますけれども、一方で、国民の皆様一般から、税金の無駄遣いになるような形での選挙運動経費の使い方ということについては、厳しい御視線もあると思います。 そういう意味では、なるべく経費がかからないような形で選挙を行っていくということを原則としながら、必要な予算については政府においてしっかりと確保をして、特に、今回のネット選挙の解禁は新しい地平を公職選挙法の世界で開くわけでございますので、そこに必要な予算はぜひ獲得をしていかなければならないと法案提出者として考えているところでございます。

2013年4月11日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第8号遠山清彦公明党

どういうポイントについて検証するかといいますと、第三者による、いわゆる一般の有権者の皆様による選挙運動用電子メールを使っていただくそのあり方について検討する。 また、その他のインターネット等による選挙運動のあり方についても引き続き協議をする必要性があると私どもは考えております。

2013年4月11日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第8号遠山清彦公明党

あくまでも、法の趣旨は、インターネットを利用する方法で、その書き込みをした、選挙運動用の書き込みをした方に連絡がとれるものを表示ということになっております。

2013年4月11日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第8号遠山清彦公明党

ツイッターなどウエブサイト等を利用する方法について、第三者も含めて一般の有権者の方々に幅広く解禁をしているのが自公維案ということで、その立場からお答えをいたしますが、選挙運動あるいは落選運動、ウエブサイトを利用してやっていいわけでございます。 何を表示しなければいけないかといいますと、正確に申し上げますが、「電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に」、書き込んだ人に「連絡をする際に必要となる情報」と。

2013年4月5日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第7号遠山清彦公明党

しかし、ともに一〇〇%ではないという認識を持った上で、今回は、ネット選挙、初めて解禁の段階でございますので、私ども候補者、政治家、政党は、いわば公職を得ようとする、運動する主体者でありますから、それなりの責任感と覚悟を持ってネット選挙にも臨むわけでございますが、一般有権者の皆様全てにその責任感、覚悟というものを期待するということは、若干無理があるかなというのが私どもの認識、考え方でございました。

2013年4月5日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第7号遠山清彦公明党

濱村委員御指摘のとおりでございまして、今回のネット選挙解禁の改正案については、選挙という議会民主制の基本ルールにかかわる改正になりますし、私ども、民主党、みんなの党さんの案とは違いはありますけれども、基本的な方向性は一緒でございまして、その文脈の中で考えますと、やはり私ども当事者である政治家、あるいは政党、その職員等であっても、必ずしも公職選挙法のさまざまな規制、制限のあり方について、現行法の中身についても正しく理解していないケースがご… その上で申し上げると、これがネット選挙で解禁をされた場合に、悪意なくやった行為によって取り締まりの対象になり得るわけでございますので、そういった意味では、これは改正案が成立した後の話となると思いますけれども、与野党しっかりと協議をして、国民にあらゆる方策を使って周知徹底を図らなければならない、このように思っております。

2013年4月5日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第7号遠山清彦公明党

まず、今の御指摘は、選挙運動用のウエブサイトや電子メールに掲載する文案を業者が主体的に企画立案をして、そのことに対して報酬を払った場合ということでございます。 基本的な考え方としては、当然、ネット選挙が解禁されますと、多くの国会議員事務所あるいは政党支部等が、IT企業とかITコンサル企業、ネット選挙運動請負業者と言ってもいいかもしれませんが、そういうところにいろいろな形で協力をお願いするケースがふえると思われますけれども、大事なポイントは、その業者が選挙運動の主体になるかならないかというところが考え方のポイントでございます。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号遠山清彦公明党

インターネットの選挙運動を解禁した場合に、その陣営の中にコンピューターがあり、そこにたくさんの方々が、特に選挙期間中は出入りをするわけでございまして、メールアドレス等を含めた個人情報の保護という点について懸念を抱く国民の方もいらっしゃるかと思います。 いたずらにこの個人情報が、インターネット選挙運動の解禁の後にどんどん、ネット上のみならず、いわゆる陣営の事務所等を通じた形で漏えいしていくということは、これは全く好ましいことではございません。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号遠山清彦公明党

ネット選挙の主役は誰かということでございますが、これは、選挙を通じて公職を得ようとしております候補者と、また、公職にある者を選ぶ有権者に尽きる、このように思っております。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号遠山清彦公明党

木下委員は昭和四十四年生まれということで、私、同じ年でございまして、また、今のお話を伺っておりまして、大変ITにお詳しい委員でございますので大変答えづらいところもございますけれども、木下委員のおっしゃっている一番のポイントを私なりに理解させていただきますと、各政党、候補者が別々のサーバーでインターネット上でサイトを立ち上げ、そして、それを拠点に政治活動、あるいは、この今の改正案が通れば、選挙運動をする際に、例えば特定の政党のサーバーがダ… また、木下委員の先ほどの御発言の中で、国、政府あるいは選挙管理委員会が一元的に管理をしているサーバーの中で、各政党、候補者が容量をいただいて、それを拠点に選挙運動をするようにした方がいいのではないか、こういう御提案として理解をしておりますけれども、よろしいでしょうか。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号遠山清彦公明党

篠原委員、誤解のないように申し上げておきますが、会合の通知等で政治家あるいは政党がファクスやメールを使うことは、選挙運動期間外であれば、これは今でも許容されているわけでございます。 先ほど橋本答弁者からもあった御指摘は、特定の政党や候補者に投票を依頼するような、いわゆる選挙運動用の文書図画としてのメールを、今までは禁じられていたのを解禁する。

2013年4月2日衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会第5号遠山清彦公明党

電話による投票依頼というのは選挙運動とされていることは委員も御承知のとおりでございますが、メールによる選挙運動につきましては、これは文書図画の頒布に当たります。 よって、解禁をされた後に、この選挙運動に当たるメール、インターネットの使用を主体的にした者につきまして報酬を払うということについては、違反になる可能性、おそれが高い、このように認識をいたしております。

数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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