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遠山清彦議員の質問と、政府の答弁

2013年4月2日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号。「インターネット選挙運動とSNS」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

電話による投票依頼というのは選挙運動とされていることは委員も御承知のとおりでございますが、メールによる選挙運動につきましては、これは文書図画の頒布に当たります。文書図画は、現行の公職選挙法上の頒布につきましては、法律で決められたビラ等に限っているわけでございまして、現行法のもとでは、それ以外の文書図画に当たるホームページあるいはメールというものは違反に当たる。今回の改正案が成立をすれば、それが手段として解禁をされるというふうに認識をいたしているところでございます。よって、解禁をされた後に、この選挙運動に当たるメール、インターネットの使用を主体的にした者につきまして報酬を払うということについては、違反になる可能性、おそれが高い、このように認識をいたしております。

答弁

この質問の直後に政府の答弁は見つかりませんでした(別の議員の発言が続いたか、答弁を求めない発言です)。会議録で前後をお読みください。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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