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井坂信彦議員とネット選挙運動
みんな・衆議院。2013年4月2日から2013年4月15日まで、3日・2つの会議で、質疑5件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
ネット選挙の解禁法案も担当させていただいて感じたんですけれども、まさにいろいろな懸念が上がってくるんですね。 しかし、インターネットなので、実はそれを法律とかでは制御し切れなかったというのが実態であります。
私も、先週まではネット選挙法案の法案提出者をさせていただいておりまして、他党の議員さんの質問に答える側だったので、答弁の準備、また当日の苦労、冷や冷やというのも少しだけ体験をさせていただきました。
本当に自由闊達な議論の中で、我々も気づかない観点からの鋭い突っ込みなどがあって、両案ともにやはりいろいろ考えさせられるところがあって、やはり、インターネット選挙の解禁によって、本当にこういう自由闊達な議論が起こり、日本の政治風土が最終的には変わっていくというところが究極的な目指すところではないかと考えております。
メールの解禁がなされないと、本日も議論があったように、例えばフェイスブックメッセージはいいけれどもメールはだめだ、ではスマホに送られてきたフェイスブック転送メールに返信する形でのフェイスブックメッセージ返信はどうなのかとか、あるいは政治活動メールはいいけれども選挙運動メールはだめだ、では委員おっしゃったような選挙運動メールというのは一体具体的にどこまでの範疇なんだとか、あるいは政党、候補者のメールはいいけれども一般有権者のメールはだめだ… 検証の担い手については、一つは本委員会、もう一つはインターネット選挙運動解禁に関する各党協議会というところで事後の検証をしていくべきだと考えております。
先ほどから、一般有権者のメール、選挙運動用メールを解禁するかしないかが大きな争点、差異となっているわけでありますが、確認したのは、あくまで議論をしているのは選挙運動用のメールだけだということでありまして、要は、井坂信彦に一票下さい、あるいは井坂を当選させてやってくださいというメールを、一般有権者からの発信を解禁するか否かというところが議論になっているわけですが、逆に言いましたら、選挙運動用メールでなければ、現状も、選挙期間中、一般有権者… 誹謗中傷とか成り済まし、ましてウイルスメールなんかは、もうこれはどんな形のメールであっても発信が現状でも可能だということでありますから、そうなりますと、やはり我々は、そもそものこの立法の趣旨といたしまして、インターネットを通じて、皆が一番政治に対して関心の高まっている選挙期間中にしっかりと一般有権者同士でも熟議をしていけるようにしたいという趣旨でつくっておりますので、先ほどのように、ああいう心配がある、こういう心配があるというのは、実は…
数えているのは「インターネット 選挙運動」「ネット選挙」「SNS 選挙運動」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。