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玉城デニー議員の質問と、政府の答弁

2013年4月2日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号。「インターネット選挙運動とSNS」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

では、総務省にお伺いしたいと思いますが、今の、しっかりとその情報を保護する、漏えいさせないというふうなことになった場合に、このネット選挙について、例えばあなたがこの情報をしっかり管理しなさいよ、担当してくださいよという人材を配置する場合に、例えばこれが政党の職員やあるいは政治家の秘書でなかった場合に、そこで誰かをその担当に充てた場合に、報酬等が発生するということは可能かどうか、それは正当とみなされるかどうかをお聞きしたいと思います。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 米田耕一郎

二百二十一条におきましては、当選を得または得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者は、買収罪に該当するということになっております。個別の事案がこうした要件に該当するかどうかにつきましては個々に即して判断されるべきものと考えられますけれども、一般論として申し上げますと、候補者、政党等のためにインターネット等を使用して投票依頼等をする者、これは選挙運動者に該当すると考えられますので、報酬を支払った場合には、ただいまの公選法の二百二十一条に抵触するというふうに考えられます。他方で、このような選挙運動にそもそも該当しない者、それから候補者等の具体的な指示のもとで機械的に文書の入力等の作業を行うにすぎない者、こうした者は、公職選挙法百九十七条の二に定める、選挙運動のために使用する労務者というふうに評価されますので、報酬を支給することはできるというふうに考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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