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井戸まさえ議員の質問と、政府の答弁
2026年4月10日 衆議院 法務委員会 第2号。「内密出産の法整備」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
二つ目は、内密出産のガイドラインの応用を行って、市町村長の職権での戸籍作成をするということです。同じ無戸籍状態から出生届を提出するいわゆる内密出産においては、令和四年の九月に、妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いというガイドラインが、法務省の民事局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省子ども家庭局長の連名で出されています。このうち、戸籍関係の取扱いについてという中には、市町村長の職権による戸籍作成についての記載があります。ここには、法定の届出期間を相当程度超えた場合など母による出生届の提出を期待することができないと判断したときには、戸籍法の規定により管轄法務局長の許可を得て、可能な限り速やかに子供を戸籍に記載するものとあります。職権記載というと、無戸籍の場合は否定的に捉えられてきたんです。
答弁
まず、委員御指摘のとおり、いわゆる内密出産で出生した子についてはガイドラインがございます。が、これは、市区町村には父母についての情報がないことを前提に、市区町村長の職権で、父母空欄のまま戸籍を作成することとされているものでございます。また、御指摘のとおり、嫡出推定が重複して父を定めることができない場合には、父未定の子とする出生届出を受けて戸籍を作成するとされております。これに対し、本件のいわゆる無戸籍問題における無戸籍者につきましては、市町村としては、基本的にその母が分かっている、また、母の婚姻歴の有無からその無戸籍者に嫡出推定が及ぶ父の有無も明らかになる、そのような前提でございますので、御指摘のような、父母は空欄あるいは父未定とする戸籍を作成することが難しいということでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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となると、内密出産と何が違うのかというのが今の御答弁では私には理解ができませんでした。