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横沢高徳議員と給特法
立憲民主・参議院。2019年11月26日から2021年3月16日まで、5日・2つの会議で、質疑9件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
一昨年の給特法改正で、職員の勤務時間管理がより一層求められるようになりました。
昨年秋の臨時国会で給特法が改正されましたが、その直後、新型コロナウイルスの感染症の影響が出ました。
さて、給特法について申し上げます。 そういった中で、月の平均残業時間が八時間だった五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定した給特法に、そもそも無理があると感じます。
私は、立憲・国民.新緑風会・社民を代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論を行います。 そういった中で、月の平均残業時間が八時間であった約五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定した給特法にそもそも無理があると感じます。
今後、給特法の抜本的見直しに着手していただけることを期待して、次の質問に移ります。
本来、給特法は、原則教員には残業させない、超勤四項目に限って残業を例外的に認める、認めているという趣旨でございます。 もし超勤四項目に当たらない業務を勤務時間外としている教員がいましたら、本来は、給特法の趣旨からいえば、学校側が、先生が今されている学年末のテストの採点は超勤四項目に当たらないから給特法上残業をしてはいけません、仕事を持ち帰らずに、お持ち帰りくださいと言うべきであり、こうした学校運営であるべきでございます。
それでは、給特法そのものの部分からお尋ねしていきたいと思います。
それでは、給特法に関して質問をさせていただきます。 そういった中で、そもそも月の平均残業時間が八時間であった約五十年前に残業代の代わりに四%の教職調整額を規定する給特法に現状無理があると感じますが、文部科学大臣のお考えをお聞かせ願います。
それでは、給特法の質疑に入る前に、現役高校生、大学生が不安を抱えている二つの問題について質問をさせていただきます。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。