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横沢高徳議員の質問と、政府の答弁

2019年11月26日 参議院 文教科学委員会 第4号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

本来、給特法は、原則教員には残業させない、超勤四項目に限って残業を例外的に認める、認めているという趣旨でございます。もし超勤四項目に当たらない業務を勤務時間外としている教員がいましたら、本来は、給特法の趣旨からいえば、学校側が、先生が今されている学年末のテストの採点は超勤四項目に当たらないから給特法上残業をしてはいけません、仕事を持ち帰らずに、お持ち帰りくださいと言うべきであり、こうした学校運営であるべきでございます。しかし、勤務時間外に超勤四項目以外の業務をやらなければ学校運営が成り立たないのであれば、自主的、自発的勤務や在校等時間などという概念をつくってごまかすのではなく、労働基準法上の労働時間としてきちんと認めるべきなのではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか、お伺いいたします。

答弁

この質問は「給特法と教員の働き方」にふれたあと別の論点へ移っていて、直後の答弁(文部科学大臣 萩生田光一)は別の論点への答えでした。その答弁を会議録で読む

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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