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堤かなめ議員と給特法
立憲民主・衆議院。2024年5月8日から2025年4月16日まで、3日・1つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
実情に応じてということですが、実情が非常に、労基法が適用されていないということによって労働時間が増えているということがあるわけですから、労基法との矛盾をなくし、不当な違いを解消するためには、給特法を廃止すべきであるということを申し上げておきます。
やはり、給特法のために、自主的、自発的との言葉で片づけられている、傍線を引いているところですけれども、労働としてちゃんと認めてほしいということで、法改正の必要性を強調するという、この新聞記事にもあります。 ですから、是非やはり給特法ではなく労基法が適用されるようにしていただきたいと思います。
ですが、給特法が分厚い壁となって、校長の安全配慮義務がなかなか認められてきませんでした。
いわゆる給特法によって、校外実習や職員会議に関する業務など超勤四項目以外の勤務は自主的、自発的勤務と整理されていますが、過労死等の公務災害認定において超勤四項目以外の勤務は考慮されているのでしょうか。
もちろん、保育だけではなく、初等教育、中等教育の投資も、先生方の働き方改革、給特法の廃止なども含め、早急にすべきだと考えております。
是非、文科省とも連携しながら、強く給特法の廃止を大臣からも働きかけていただきたいというふうに思います。 給特法は、一九七一年、五十年以上も前に制定されたものです。
その根本原因は、教員には労働基準法が適用されない、残業代が支払われないとする給特法にあるということだと思います。 給特法、正式には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法ということですけれども、教員の職務と勤務態様には特殊性があるとして、一律に給与月額の四%を教職調整額として支給し、時間外勤務手当を支給しないことが定められています。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。