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堤かなめ議員の質問と、政府の答弁
2025年4月16日 衆議院 厚生労働委員会 第10号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
ですが、給特法が分厚い壁となって、校長の安全配慮義務がなかなか認められてきませんでした。しかし、およそ三年前に画期的な判決が出ています。資料一の新聞記事を御覧ください。大阪地裁で、教員の長時間労働について行政の賠償責任が認められたということです。その後、大阪府は控訴せず、判決が確定しています。報道によれば、原告の西本氏は校長に対し、適正な労務管理をしてください、余りにも偏り過ぎている、このままでは死んでしまう、もう限界です、精神も崩壊寸前ですなど、適切な労務管理をするよう求めましたが、校長は、体調は大丈夫ですか、仕事の進み具合はどうですかなどの声かけをするのみだったということです。
答弁
そのため、令和元年の改正給特法に基づく指針において、超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて外形的に把握できる時間を在校等時間として時間管理の対象とすることを明確にした上で、その上限の目安時間を教育委員会や校長に対して示すなど、教師の時間外在校等時間の長時間化を防ぐための取組を進めてきているところです。加えて、今国会に提出し現在御審議をいただいております給特法の改正案では、教育職員の業務量の適切な管理を一層進め、時間外在校等時間の縮減を確実に進めるため、教育委員会に対し、業務量管理・健康確保措置に関する目標や内容等について定める計画の策定及びその実施状況の公表等を義務づける内容を規定しています。文部科学省としては、こうした仕組みも活用しながら、教師を取り巻く環境を改善するために、学校の働き方改革の更なる加速化、学校の指導、運営体制の充実等について総合的に取組を進めてまいります。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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では、給特法について、関連して聞きたいと思います。