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城井崇議員と給特法
立憲民主・衆議院。2019年11月13日から2025年11月4日まで、8日・3つの会議で、質疑17件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
本年成立した給特法の改正法は、教職調整額の段階的引上げ、働き方改革計画の策定、公表義務、主務教諭の新設を内容としています。
それ以上に、亡くなられている現職の教員も数百名に上っていますので、こうした教員の命はやはり金額に代えられないというふうに思いますので、実際に一〇%へ引き上げるだけで済むか、給特法の廃止を含めた検討が必要だというふうに私は考えます。
このことも含めて、まず、業務量の削減、更なる業務の見直し、そして、今日も議論があったと聞きましたが、給特法の廃止と時間外勤務手当の支給等の処遇の改善、そして教職員定数の改善、この三点セットをやはりやらなきゃいけないというふうに考えます。 我々からも近く、給特法廃止・教職員の働き方改革促進法案を国会提出します。
給特法を廃止して、先ほどの人確法の話もありましたが、確かに重要なんです。 ただ、給特法があることで、先ほどの、本来仕事なのに時間外勤務として計算していないようなことが、あれもこれもそれもと、今日挙げただけでも四つもあったわけです。
大臣、私が聞いたのは、論点整理の中の論点の項目に、当然、給特法の廃止による時間外勤務手当の支給も入っていますね、論点整理の中の論点に。
私が申した先ほどの教職調整額の増額や別の手当の創設はその中に含まれていると思うんですが、給特法の廃止による厳格な時間外勤務手当の支給というのは論点整理の中に当然入っているんですよね。
この給特法の取扱いの議論をめぐっては、政府で、先ほど言及のあった教職調整額の増額ですとか、あるいは別の手当の創設が検討されているとの報道に接しています。 給特法の廃止そのものも含めての検討をもちろんしていただくということでよろしいんでしょうか。
理由は、給特法が理由でした。 給特法の存在が、今申したような項目についても含めて時間外労働として認められない、ゆがんだ解釈の源になっているというふうに私は思っています。
結局、給特法が立ちはだかって、それはできないということなのか、確認したいんですが、お願いします。
この給特法が立ちはだかって、本来、きちんと業務として、仕事として認められるべき、時間外労働として認められるべきところが邪魔をされて、結局、ゆがんだ解釈になっているというのは、この件でもそうだというふうに考えます。
以上の、私からも申し上げたような厳しい現場状況を鑑みて、教員を選ばれる仕事にしていくためには、大臣、今年度予定の勤務実態調査を待たずして、長時間労働の更なる是正や、あるいは教職調整額による、私の言葉で申しますと残業代定額働かせ放題のこの現状を改善する給特法の抜本改正に一日も早く取り組むべきだと考えます。 この給特法の抜本改正については、前任の萩生田文部科学大臣も国会答弁済みであります。
私は、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムを代表して、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、反対の立場から討論を行います。 私たちからすれば、一里塚で終わらせてはならない、教職調整額の見直しを含めて給特法の抜本的な見直しは必須である旨訴えてまいりました。
大臣、十一月十三日の文部科学委員会での私の質疑への答弁で、大臣が給特法の見直しをやると明言をいただいたというふうに私は認識をいたしました。
記述式問題の件は、改めてまた集中的一般質疑などでもさせていただきたいと思いますので、本日の議題、給特法の改正案の質疑に入りたいと思います。
大臣、これを必ず行うと明言いただけるかという点、加えまして、この結果に基づいて給特法を抜本的に見直す、この二つを明言いただけませんか。
こうした、原則として時間外勤務を命じないとされているにもかかわらず、膨大な業務量から、超勤四項目以外の業務を大量に、自発的に行わざるを得ない実態が常態化していることを考えますと、時間外勤務を超勤四項目に限定したはずの給特法が、もはや歯どめとして機能していないというふうに言わざるを得ません。
それでは、給特法の改正案並びに教員の働き方改革について順次質問したいと思います。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。