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西岡秀子議員と給特法

国民民主・衆議院。2018年2月23日から2025年2月26日まで、7日・4つの会議で、質疑11件。

西岡秀子議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2025年2月26日衆議院 予算委員会第16号西岡秀子国民民主党・無所属クラブ

今のこの危機的な状況を改善すべく、財務大臣、文部科学大臣が合意をされまして、教員の処遇改善へ向けて、給特法改正によって五十年ぶりに教職調整額が四%から一〇%に、二〇三〇年まで毎年一%ずつ引き上げられること、また、働き方改革を強力に進めること、教職員の定数改善など、六項目が合意をされました。 このことについての文部科学大臣の御所見、そして、今回の給特法の改正はあくまでもその第一歩であり、今後も継続的な見直しが必要であると考えますけれども、このことについても併せて文部科学大臣にお伺いいたします。

2025年1月28日衆議院 本会議第3号西岡秀子国民民主党・無所属クラブ

危機的な状況にある教員を取り巻く状況を改善すべく、教職調整額の率を令和十二年度までに段階的に一〇%へ引上げを行うための給特法改正、また、学校における働き方改革を強力に進め、本来業務以外の時間の抜本的削減、中学校の三十五人学級推進、教職員定数の改善、平均時間外在校時間を月二十時間、短縮することなど、大臣折衝で六項目が合意されました。

2024年6月14日衆議院 文部科学委員会第8号西岡秀子国民民主党・無所属クラブ

今大臣から御答弁がありましたけれども、給特法の廃止による残業代を支払う方向ではないという今回の給特法改正につきましては、抜本的な改革になっていないということや、勤務時間に見合う残業代が出されるべき、給特法を廃止しないと長時間勤務は変わらないのではないか等々の御意見が出ておりますけれども、今回、給特法廃止ではなくて改正という答申を出された一つの要因としては、財源の問題があったのではないかというふうに拝察するわけでございます。

2024年6月14日衆議院 文部科学委員会第8号西岡秀子国民民主党・無所属クラブ

今回、その取りまとめの中では、給特法の廃止ではなくて、この廃止をして一般の公務員と同様に残業代を支払う方向ではなくて、給特法の改正によって教職調整額を現在の四%から一〇%以上に引き上げる方針が示されました。

2024年3月13日衆議院 文部科学委員会第2号西岡秀子国民民主党・無所属クラブ

一方で、先ほど、午前中に中村委員の方からも御指摘があったんですけれども、いわゆる人材確保法、この法律が給特法が成立した後に成立をいたしまして、まさに法律の名前のとおり、教員の給与を一般の公務員より優遇することを定めて、優れた人材を教育界に確保して、義務教育の維持向上を目指す法律でございます。

2024年3月13日衆議院 文部科学委員会第2号西岡秀子国民民主党・無所属クラブ

先ほどから議論があっておりますやはり給特法、これを抜本的に改正していくということが大変喫緊の重要な課題であると考えております。 給特法は、超過勤務訴訟を受けまして、設立当初は教育職員の待遇改善のための第一歩の法律として制定されたものでございますけれども、半世紀を経て、抜本的な見直しをしないままに現在に至っているために、今の状況にそぐわない内容となっております。

2023年11月8日衆議院 文部科学委員会第2号西岡秀子国民民主党・無所属クラブ

骨太方針二〇二三年には、教員勤務実態の結果を踏まえて、改革の加速、給特法の二〇二四年度の国会提出ということが明記されております。

2023年3月10日衆議院 文部科学委員会第2号西岡秀子国民民主党・無所属クラブ

もう時間がほぼありませんので、私からも、是非、教員の働き方改革、処遇改善につきましては、給特法の改正も含めて、これまでも議論があっておりますけれども、しっかり取り組んでいただくことをお願い申し上げて、私の質問を終わります。

2018年2月23日衆議院 予算委員会第四分科会第1号西岡秀子希望の党・無所属クラブ

大変難しい、いろいろな問題があるというふうに思いますけれども、引き続いて、給特法につきましての議論もぜひ現状を踏まえた上で進めていただきたいというふうに思います。

2018年2月23日衆議院 予算委員会第四分科会第1号西岡秀子希望の党・無所属クラブ

大変難しい問題であるというふうに思いますけれども、給特法の見直しにつきまして、今現在、もし大臣の所見をお伺いすることができればと思います。

2018年2月23日衆議院 予算委員会第四分科会第1号西岡秀子希望の党・無所属クラブ

関連いたしまして、このことを論じるときに、私は、やはり給特法の問題というものが論点として切り離せない問題だというふうに思います。 半世紀も前に成立をした給特法は、現状と前提が大きく異なってきておりますけれども、給特法の存在によって、勤務実態を把握するということに必然性がなくて、長時間労働を生じさせているという声も多くございます。

数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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