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那谷屋正義議員と給特法
立憲民主・参議院。2016年3月23日から2021年3月31日まで、5日・4つの会議で、質疑12件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
そのために、教育職員の勤務実態調査を行い、給特法やその他の関係法令の規定について抜本的な見直しに向けた検討を加えるとともに、人確法の趣旨を踏まえた処遇の充実を図るなど、魅力ある職業として確立すべきです。
さきの臨時国会で学校の教職員の働き方、給特法について議論がされました。
そういう意味では、質が高いとかなんとか云々言うよりも、やはりまずは定数改善、これが今日から本会議、衆議院の本会議で出てくるわけですけれども、給特法の改正という部分で、いわゆる学校の働き方改革の一環として、文科省も定数の改善をしっかりやっていきたいと、こう言ってるわけでありますから、是非そのことを御理解いただいて、今後、文科省との交渉というかお話合いに応じていただきたいと思うんですけれども、麻生大臣の決意をお願いいたします。
そうしたタイムカード等を導入するにしろ様々な方法をするにしろ、やはり時間外勤務というものの概念が、現場との乖離が大きく離れていっているような状況ではこれなかなか正確な勤務時間というものが測れない、また、一般民間の話も今伺わせていただきましたけれども、そことも大きく違っている部分があるかというふうに思いますので、是非、この限定四項目を中心とした給特法の問題点ということについてしっかりと、中教審に依拠するのかどうか分かりませんけれども、そこ…
いずれにしても、この給特法ができたときというのは、実はそのときの文科大臣が、これは前にどこかの委員会で私も申し上げましたけれども、学校の教員にそれ以上の忙しさをさせないような、そんな状況にするからこの給特法でいいんだというふうに時の文科大臣が言われていた。 しかし、今現在、こうしていろいろな状況を見てみると、今の文科大臣が言われるように、もう極限に来ているというような状況の中にあってこの給特法がそのままの状態になっているということ、これは問題ではないかということを指摘せざるを得ないというふうに思うわけでありますから、是非、文科大臣、この部分についても御検討いただきたいんですけれども、御決意いかがでしょうか。
ということは、今回の勤務実態調査で、教員の健康及び福祉に考慮しなければならないという給特法第五条の趣旨と教育現場での実態とに乖離があって、それが甚だしいということを文科省として、大臣もお認めになっているというふうに思うわけでありますけれども、改めて、大臣の率直なお考えをお聞きしたいと思います。
そこで、給特法第五条では教員の健康及び福祉に考慮しなければならないという規定が設けられているというふうに思いますけれども、もう一度、そういう認識でよろしいでしょうか。
その中で、給特法第五条に、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならないと規定があります。
いずれにしても、先ほど給特法の成立のときのお話をさせていただきましたが、もう全く、ある意味形骸化というふうに言っていいかどうか分かりませんけれども、もうその体を成していない、効力というものが全く感じられない中にあって、やはり少しこの部分については今後検討していく必要があるのではないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
給特法第六条二項を法令どおりに実行するには、管理職による勤務時間の把握、業務量の調整がやはり必要だと、これ、前回私も申し上げたとおりであります。
さて、給特法第六条一項では、教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、政令で定める基準に従い条例で定める場合に限るものとする、いわゆる四項目、限定四項目と言われるものでありますけれども、これについて裁判所はどう解釈をしているのかということで私の方でも調べたところ、平成二十五年一月三十日の大阪地方裁判所判決で次のように言われています。 給特法第六条二項の配慮義務を踏まえ、単なる時間計測ではなく勤務の実情を把握して、教育職員の健康と福祉を害さないため必要かつ十分な措置をとることが要請されていると解すべきであると述べているわけです。
教員の勤務時間に関わる給特法というのがございます。 給特法の国会審議録では、労働基準法第三十七条の適用を除外したとき、無定量な残業が発生するのではないかという疑念が議論となりました。
数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。