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那谷屋正義議員の質問と、政府の答弁
2016年3月23日 参議院 文教科学委員会 第3号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
教員の勤務時間に関わる給特法というのがございます。これは、労働基準法第三十七条の適用を除外して、教員には時間外勤務手当を支給しないこととなっているわけです。給特法の国会審議録では、労働基準法第三十七条の適用を除外したとき、無定量な残業が発生するのではないかという疑念が議論となりました。しかし、昭和四十六年四月二十八日でありますけれども、時の坂田文部大臣、当時文部省ですから、坂田文部大臣は次のように答弁をされています。この法案が通ったからといって、それによって今まで以上にぎゅうぎゅうと先生方の労働を強いていくことにはつながっていかないと述べられました。つまり、当時、文部大臣は、教職員の健康と福祉を害するような残業は発生しないと明確に述べられているわけであります。
答弁
昭和四十六年に成立した公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法における法案審議時において、御指摘のような答弁をしたことは承知をしております。一方、今日の学校を取り巻く環境は更に複雑化、困難化しており、学校に求められる役割は拡大しております。また、教育の質の向上のための授業革新や様々な教育課題への対応も求められております。平成十八年度に実施した教員の勤務実態調査の結果では、教員の一か月当たりの残業時間は平日、休日を合わせて約四十二時間と、昭和四十一年度の結果に比べておよそ五倍となっており、教員の多忙化の実態が示されたものと認識をしております。文科省としては、教員の勤務負担の軽減を図り、教員が子供と向き合う時間を確保することは喫緊の課題であると考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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その中で、給特法第五条に、公務員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならないと規定があります。