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舩後靖彦議員と給特法

れいわ・参議院。2019年11月28日から2025年6月12日まで、7日・1つの会議で、質疑13件。

舩後靖彦議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2025年6月12日参議院 文教科学委員会第14号舩後靖彦れいわ新選組

質問に入る前に、この間体調を崩して重要広範の給特法改正案の質疑を欠席しましたことにつき、一言申し上げます。

2025年5月22日参議院 文教科学委員会第8号舩後靖彦れいわ新選組

給特法による定額働かせ放題をなくし、長時間労働に法的規制を掛ける残業代支給に抜本的に変えるべきと申し上げ、質問を終わります。

2025年5月22日参議院 文教科学委員会第8号舩後靖彦れいわ新選組

さらに、四月二十二日に行われた日本労働弁護団主催の院内集会で、岐阜県の現役高校教師である西村祐二先生は、給特法の枠組みの中では教員自身が出退勤時間の管理をおざなりにしてしまっていると報告されています。 つまり、教員の業務量を把握しても、給特法の定額働かせ放題の枠組みの中では改善につながらないと教員は分かっているのです。

2025年5月22日参議院 文教科学委員会第8号舩後靖彦れいわ新選組

その原因は、給特法に規定された、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない、その代わりに一律四%の教職調整額を支給するという、いわゆる定額働かせ放題の制度にあります。 また、給特法三条では残業代を払わないと規定されていますが、文科省も、労基法で定められた最低基準である一週間の所定労働時間四十時間、一日の休憩時間一時間は教員にも適用されるとしています。

2025年5月22日参議院 文教科学委員会第8号舩後靖彦れいわ新選組

本日は、公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。 二〇一九年の給特法改正では、教員の残業の上限を月四十五時間、年間三百六十時間以内とする指針に沿って、自治体が条例によって一年単位の変形労働制導入の判断をするとなりました。

2024年12月19日参議院 文教科学委員会第2号舩後靖彦れいわ新選組

その一方で、残業代の代わりに調整額を引き上げる給特法のやり方では、現場の教員たちが定額働かせ放題と批判するように、長時間労働の抑制にはなりません。

2023年6月13日参議院 文教科学委員会第15号舩後靖彦れいわ新選組

給特法の質疑の際にお話を伺った小学校の先生が言っていました。

2023年3月9日参議院 文教科学委員会第3号舩後靖彦れいわ新選組

大臣は所信で、この春、公表予定の教員勤務実態調査の速報値を基に給特法の法制度的な枠組みを含めた教員の処遇の在り方を検討すると述べられました。 また、昨年末、自民党内でも元文科大臣の萩生田政調会長をトップに教員の働き方改革推進を目指すとして、給特法の見直し検討を始めたとのことです。

2019年12月3日参議院 文教科学委員会第6号舩後靖彦れいわ新選組

党を代表しまして、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案に反対する立場から討論を行います。 指針は、労基法の労使協定によらず給特法を前提とするため、上限時間を超えた際の罰則規定も割増し賃金もありません。

2019年12月3日参議院 文教科学委員会第6号舩後靖彦れいわ新選組

本日も給特法に関する審議でございますが、冒頭に少しだけお時間をいただきたく存じます。 それでは、ここから給特法改正案について質疑を行っていきたいと存じます。

2019年11月28日参議院 文教科学委員会第5号舩後靖彦れいわ新選組

文部科学省は、三年後の二〇二二年に勤務実態調査をし、給特法の枠組みを含め、中長期的に必要に応じて検討するとしています。 給特法はほぼ半世紀前に施行された法律で、その後、学校の状況も労働法制も大きく変わっています。

2019年11月28日参議院 文教科学委員会第5号舩後靖彦れいわ新選組

一方、教員の働き方改革では上限ガイドラインを指針に格上げするとしていますが、労使協定によらず給特法を前提とするため、上限時間を超えた際の罰則規定も割増し賃金もありません。

2019年11月28日参議院 文教科学委員会第5号舩後靖彦れいわ新選組

この間の給特法の審議の中で大臣の答弁をお聞きしておりますと、一年単位の変形労働時間制を採用しても、そのことで直ちに教員の業務量、長時間労働が縮減されるわけではないが、業務改善と併せると夏休み期間などでまとめて休みを取りやすくなるという御説明だったと理解しております。

数えているのは「給特法」「教育職員の給与等に関する特別措置法」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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