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斎藤嘉隆議員の質問と、政府の答弁
2017年3月22日 参議院 文教科学委員会 第4号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
ここがどうも誤解をされているところがあるんですが、給特法によって労基法の三十七条、これが適用除外になるんだと私は認識をしています。これは、つまり時間外労働に対する割増し賃金の支払義務がない、つまりどれだけ働いても働かせてもコストは変わらないんです。ですから、各自治体もコスト意識というのはほとんど生まれません。このことが非常に大きな今の長時間労働の要因になっているんではないか。三六協定、その三十六条、これも、実は教員だって当然ですがこれは該当するんです、適用されるんです。されるんですけれども、まあ実質的に適用がされない状況がこの給特法によって整ってしまっていると、こういうことが言えるんではないかなというふうに思います。私は、この法律をもう見直す時期ではないかとあえて指摘をさせていただきたいというふうに思います。
答弁
斎藤委員御指摘のとおり、この給特法が制定された昭和四十六年当時と今の学校現場の先生方の働き方は大きく変化をしております。その中において、文部科学省も、教員の超過勤務の実態を踏まえ、これまでも教職調整額の支給を定めた給特法の在り方について検討をしてきたわけでありますけれども、結論に至っていないということであります。この教職調整額の在り方、今委員の方からこの仕組みをもっとクリアにした方がいいと御指摘もいただきました。ただ、この問題は単に給与の問題だけではなく、学校の組織運営でありますとか教員の勤務時間管理の問題ですとか、もっと言えば、教員がやるべき仕事というのは何なのかという議論も含めて議論をしていかなければいけないことであると考えております。先ほど申し上げましたとおり、現状においては教育再生実行会議において議論をしていただいておりますので、その結論を得て、それをもってこの給特法の在り方につ…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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随分厳しいことを言われていました、給特法について。