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斎藤嘉隆議員の質問と、政府の答弁
2017年3月9日 参議院 文教科学委員会 第3号。「給特法と教員の働き方」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
これは一九七二年に施行された給特法に基づいて、教員は超勤、休日給を支払わないということが決まっています。代わりに教職調整額を支給するというふうにされています。四%の調整額が教員に支給をされている。これは、五十年前、一九六六年の教職員の勤務実態に合わせて算出をされました。当時の時間外勤務は月平均八時間です。今は、先ほど申し上げたように八割が八十時間ということです。これ、もう状況が極端に変わってきています。そんな中で、教育課題が多様化している、新たな教科やあるいは学力・学習状況調査への対応、地域連携、こういった新しい課題もどんどん増えていく中で、何々教育という概念ももう百を超えて教育の現場に持ち込まれていると、こういう状況です。
答弁
そして、給特法の状況に関しては委員から御説明をいただいたとおりでありますが、職務と勤務態様の特殊性に基づき、本給の四%分の教職調整額が支給をされるという形になっております。文部科学省では、教員の超過勤務の実態を踏まえ、これまでも教職調整額の支給を定めた給特法の在り方について検討してきましたが、結論を得るには至っていません。教職調整額の在り方は、単に給与の問題にとどまらず、学校の組織運営、教員の勤務時間管理、教員の時間外における勤務の在り方にも大きく影響する問題です。今後の学校の在り方や業務の適正化も含め、引き続き検討すべき課題であると認識をしております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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随分厳しいことを言われていました、給特法について。