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階猛議員の質問と、政府の答弁
2021年3月17日 衆議院 法務委員会 第4号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
以前に別なところで聞いたところ、国会議員が買収罪で起訴された事例において被買収者がどのように処分されたかということについて、被買収者について、懲役一年六月、五年間執行猶予、追徴金二百万円の判決が五人についてなされた例であるとか、あるいは、被買収者七名について、懲役一年、五年間執行猶予、あるいは懲役一年六月、五年間執行猶予の判決があった事例はあるそうなんです。この人たちとの平等性を図る意味でも、いつまでも処分保留というわけにはいかないと思うんですね。更に言うと、一般論として、買収者側の有罪判決が確定して、被買収の事実が告発され、検察が受理しているにもかかわらず、被買収者側の刑事処分が未了という事態が起きているということは、極めて問題だと思っています。五ページ目、御覧になってください。これは、公職選挙法の条文を掲げさせております。
答弁
お尋ねの公民権停止や公職選挙法の趣旨に関わることの御質問でございますが、法務省の所管ではございませんのでお答えしかねるところでございますが、あえて一般論として申し上げるところでございますけれども、公職選挙法の百三十七条の三は、選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができないと規定をしているところでございます。御指摘で念頭に置かれている案件の処理についてお尋ねということでございまして、捜査機関の活動内容に関わる事柄であるため、お答えすることにつきましては差し控えさせていただきたいというふうに存じます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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