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大西健介議員の質問と、政府の答弁

2013年4月10日 衆議院 予算委員会 第22号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

ただ、これについて確認をしたいのは、本日は、総務省の自治行政局の選挙部長に参考人としてこの委員会に出席をお願いしております。そこで、確認をしたいんですけれども、公職選挙法百九十九条の二、「公職の候補者等の寄附の禁止」という規定の解釈についてお聞きをしたいと思います。これは一般論としてお答えいただきたいんですけれども、仮に、東京選出の参議院議員が、東京に本社を置いている会社の企業の広告に出演して、本来もらうべきその広告の出演料、ギャラのようなものをあえてもらわないで、それを寄附したとみなされた場合には、公職選挙法百九十九条の二の寄附の禁止に抵触をする可能性があるかどうか、このことについてお答えをいただきたいと思います。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 米田耕一郎

公職選挙法の現行の解釈についてお答えいたします。まず、公職選挙法百九十九条の二は、公職の候補者等は、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」と規定しております。今のお尋ねは法人の場合でございまして、それが選挙区内にある者かどうかという点でございますけれども、法人の主たる事務所の所在地が当該選挙区内にある場合のほか、当該法人の従たる事務所、またはこれに類似する機能を持った事務所もしくは施設の所在地が当該選挙区内にある場合に、この選挙区内にある者に該当するというふうに考えております。それから、寄附の点が問題になっておりましたので、この点、公職選挙法の百七十九条第二項におきましては、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と規定されているところで…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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