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倉林明子議員と後期高齢者の窓口負担
共産・参議院。2017年6月8日から2023年11月13日まで、14日・4つの会議で、質疑18件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
後期高齢者の医療保険料、介護保険料、この値上げに加えて、介護保険の利用料は二割負担の対象拡大ということまで検討始まっています。
給付の方でも大きな変化がありまして、健康保険の本人、後期高齢者の医療の医療費の窓口負担及び介護保険の利用料負担、これ最大三倍になっているんですね、この間で。 具体的に、島根、鳥取、奈良県、ここでは家計の最終消費支出に対する年金給付の規模が二割を超えているという紹介なんです。
単身で年収二百万円以上の人たちは、昨年十月から、医療費の窓口負担が二割になりました。 月々の支出は、税金、社会保険料が四万円、介護費が四万五千円、保健医療費二万二千円と、二割化の前にもかかわらず、既に医療、介護に係る費用が家計を大きく圧迫しています。
この所得層では、昨年十月から医療費窓口負担も二倍になりました。 後期高齢者医療制度は、五割と法定化された公費負担は三割負担導入に伴い四七%まで減少しています。
まず、二割負担の対象拡大についてです。 今、二割負担となっている人は所得上位の二〇%、赤い線のところになります。
負担能力を超えた介護保険料の二割負担に加えて、後期高齢者の窓口負担の二倍化ということが既に始まっていて、そして、更に加えて保険料の引上げと、どんどんどんどん負担増えているんですよね。 そこで次に、後期高齢者の短期証について質問します。
二〇一四年に介護保険の利用料の二割負担導入の際も、年間六十万円の負担能力があると、あのときは田村大臣だったかと思いますけれども、そういう、実際には三十五万円の赤字であるということを認めて、負担能力の根拠を撤回したという経過あるんです。 撤回したんだけど、そのまま二割負担はやっちゃったんですけれども。
後期高齢者の負担能力について質疑したいと思います。 既に昨年十月から、後期高齢者の医療費窓口負担の二割ということで始まっております。
昨年十月から、後期高齢者医療の窓口負担が二割になりました。 法案は、後期高齢者の負担を更に重くするものです。
本法案に反対する最大の理由は、七十五歳以上の高齢者へ医療費窓口二割負担を導入することです。 高齢者の負担は医療費の窓口負担だけではありません。
後期高齢者医療の更なる見直しということで、保有資産の額が多い高齢者に応分の負担をしていただけるよう、資産の保有状況等も勘案した負担の在り方を検討すべきだと。 方向性は大臣も一致しているという答弁に今聞き取れたんですけれども、介護保険の補足給付の見直しのようなことを後期高齢者医療でも可能にしたらどうなるかということです。
加えて、本法案では、後期高齢者医療保険料の二割負担ということですよね。 こうした老人福祉法の目的や理念にも、私、これは逆行するんじゃないかと、高齢者の二割負担、そして今度の補足給付費の見直し、思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
後期高齢者の二割負担と、これに先行して行われるのが今年八月からの介護保険の補足給付の見直しであります。
これ、三割負担のケースも、三割負担を導入した場合についてもケース推計されていまして、その中でも現役世代、それでも現役世代は二割増しになるんだと、両方上がるんですよ、やっぱりね、そういう仕組みですから。 私、後期高齢者医療保険制度というのは、高齢者だけの負担が増えるわけじゃなくて、現役世代にとっても耐え難い負担が、近い将来、こんな推計も出ているということが想定されると思うんですよ。
総理は、七十五歳以上の高齢者への医療費二割負担の導入について、受診抑制も健康への影響も否定してきました。 しかし、二割負担の対象を決定する際には、受診抑制が一千五十億円にも及ぶ事実を知らなかったことが明らかになりました。
びっくりしたのは、この四月二十五日の財政審で、財政制度分科会ですけれども、財務省の提案、後期高齢者の窓口の負担を二割に引き上げるということは従来からも言われていた。 さらに、介護保険の利用者負担は原則二割だと。
この赤字のところを注目していただきたいんですけれども、まず左から、かかりつけ医の普及の観点からの外来時の定額負担、さらに、市販品類似薬に係る保険給付の見直し、軽度者に対する生活援助サービスその他の給付の在り方、さらには後期高齢者の窓口負担の在り方等、もうこれまでもいっぱいやってきたんだけれども、これからもやろうとしているということがもうずらっと並んでいるわけですよね。
数えているのは「後期高齢者 窓口負担」「後期高齢者 二割」「後期高齢者 2割」「後期高齢者 負担割合」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。