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山本和嘉子議員と公益通報者保護
立憲民主・衆議院。2019年5月14日から2020年5月19日まで、3日・1つの会議で、質疑11件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
この公益通報者保護法の改正案は、まだ積み残しする部分、そういうこともたくさんあるというふうに思いますけれども、通報者に寄り添うことが本来の目的でもあるはずでございますので、そういったことが、不利益を受けた方に対して当たり前に使える法律になるようにぜひともお願いをしたいということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
そもそも、我が国のこの制度を考えますと、公益通報で違反行為が是正されて社会はそのメリットを受ける一方で、通報する個人としては、不利益取扱いのリスクがあるということを懸念して、おびえながらも正義を信じて通報する、コストを一人でかぶって通報するという、勇敢なことだというふうに思います、称賛に値するというふうにも思いますけれども、社会はその個人をどれだけ守ってあげるかということも考えると、やはりこれはちょっと寒々しいと言わざるを得ない法律かな… この制度の基本構造にそもそも問題はないか、今後この公益通報者保護法をどのような方向に持っていくおつもりか、大臣にお聞きしたいと思います。
赤木さんの話に戻せば、この法律があったら赤木さんは通報することが、国家公務員法、公文書管理法など、こういうことが適用できれば、公益通報者保護法が本当にこれに適していたのではないかなというふうに思います。 二号通報、行政通報の保護要件について、改正案では、通報対象事実が生じ、また、まさに生じようとしていると思料し、かつ、公益通報者の氏名や当該通報対象事実の内容なども記載した書面を提出するとの要件緩和が行われましたけれども、専門家の間では、そもそも一号と二号に差をつける合理的な理由がないのではないかという御指摘もありますけれども、これに関してどういう認識か、お伺いをしたいというふうに思います。
公益通報した人を保護せず、守秘義務違反をした例えば窓口の人だけを罰して事業者はそのままということがある、それは不公平だと言われている中で、ここはしっかり今後の重要課題として大臣は御認識をいただきたいというふうにも思います。 公益通報者保護法の対象となる法律は、別表と政令に掲げられた合計四百七十本とされております。
きょうは、公益通報者保護法の改正ということで質問をさせていただきたいというふうに思いますけれども、法案審議ということで、若干ちょっと他の委員と重なる質問もあるかと思いますけれども、御容赦をいただきたいというふうに思います。 専門家によりますと、この法律が施行されて、公益通報者保護法で通報者が保護された裁判例はわずか二件ということでございます。
きょうは、もう少しいろいろとお聞きする予定だったんですが、ちょっと時間がなくなってしまいましてあれですけれども、高齢者や若者、特に成年年齢の引下げが令和四年に控えているということでございまして、消費者契約法の改正も進めていかなくてはならないと思いますし、あと、公益通報者保護法、きのうもNHKの「逆転人生」というテレビ番組で、オリンパスの会社内での、いろいろな、通報したことによる被害に遭った方の番組をやっていましたけれども、消費者問題に関… 最後に一言だけ、大臣、これからの意気込みといいますか、消費者行政に対する、消費者契約法の改正も含めて、公益通報者保護法の改正も含めて、意気込みをお聞かせいただければ。
残り時間が少なくなりましたのでちょっと飛ばしまして、公益通報者保護法の利用がなかなか進まないという理由に、この法律の中身が余り知られていない、利用方法がわかりにくい、実際使おうとすると、今まで申し上げたような課題にいろいろ直面するということがあると思うんですけれども、平成十六年のこの法案ができたときの附帯決議で、「本法の立法趣旨や各条項の解釈等について、労働者、事業者、地方公共団体等に十分周知徹底すること。 」としまして、また、「公益通報を受けた事業者及び行政機関は、公益通報者の個人情報を漏らすことがあってはならない」などが記載をされています。
公益通報者保護のためには、真実かどうかということも大事だと思うんですが、公益に資するかどうかということもまず問われることだと思いますので、公益性があれば通報者を保護するという考え方の方が大切だと思います。 続きまして、守秘義務について伺いますが、複数の通報者に接せられた弁護士さんの話をいろいろお聞きしましたら、日本では、せっかく通報しても、その会社から自宅待機や配置転換や解雇などの不利益を受けたケースが多いということでございます。
次に、我が国の公益通報者保護法においては三種類の通報がありまして、まず、一号通報の保護要件は、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると思料する場合としておりまして、また、二号通報については、通報対象事実が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合、真実相当性ということでございますけれども、一号通報よりも厳格な立証責任を通報者側に負わせているということでございます。
一方で、我が国の公益通報者保護法においては、現状、通報者として保護されるのは労働者というふうにされています。
きょうは、大臣所信への質疑ということでございまして、主に公益通報者の保護について質問をさせていただきたいと思います。 しかし、最近の企業不祥事には、内部通報制度が機能しないで、事業者の自浄作用が発揮されなかった事案というのがあるということでございまして、事業者が内部通報などの行為に反感を抱いて、業務上の必要性とは無関係に、例えば配置転換を行った事案などによって、ちょっとした紛争なども発生しているということでございます。
数えているのは「公益通報者保護法」「公益通報者 配置転換」「公益通報 犯人捜し」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。