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山本和嘉子議員の質問と、政府の答弁

2020年5月19日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

公益通報した人を保護せず、守秘義務違反をした例えば窓口の人だけを罰して事業者はそのままということがある、それは不公平だと言われている中で、ここはしっかり今後の重要課題として大臣は御認識をいただきたいというふうにも思います。引き続きまして、通報対象となる法律四百七十本の解除、限定解除についてお聞きをしていきたいというふうに思います。公益通報者保護法の対象となる法律は、別表と政令に掲げられた合計四百七十本とされております。通報者がこの四百七十本の法律と見つけた違反行為を照合して保護対象になっているかどうかを確認するというのは、物すごく負担になるというふうに思います。本質的に不要であって、合計四百七十本の法律という限定を私は解除すべきであるというふうに思います。

答弁

消費者庁次長 高田潔

公益通報者保護法は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を目的としているところ、委員御指摘の税法、補助金適正化法、国家公務員法、公文書管理法等は、専ら国家の機能にかかわる法律と考えられ、この法律の対象には当たりません。また、どのような行為が通報対象事実として保護の対象になるかは通報者と事業者の双方にとって明確であることが必要であるため、現行法では刑事罰で担保されている行為を通報対象事実としているところ、御指摘のパワハラやセクハラは、個別の国民の利益に関係するところがあると考えられ、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば、この法律による保護の対象となります。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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