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山本和嘉子議員の質問と、政府の答弁

2020年5月19日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

赤木さんの話に戻せば、この法律があったら赤木さんは通報することが、国家公務員法、公文書管理法など、こういうことが適用できれば、公益通報者保護法が本当にこれに適していたのではないかなというふうに思います。今となっては遅い話ですけれども、これからのことも考えて、通報対象を広げていくということをしっかり検討していっていただきたいというふうに思います。続きまして、二号通報の真実相当性の要件緩和についてお聞きをします。

答弁

消費者庁審議官 坂田進

御指摘のように、行政機関に対する公益通報の保護要件を事業者に対する公益通報の保護要件に合わせて、思料することで足りることとすべきとの議論があることは承知しております。この点に関しては、事業者への公益通報と同じ要件で行政機関に通報してよいということになると、事業者内部の自浄作用を高めることへのインセンティブが働かないことや、労働者が事業者に対して負う誠実義務とのバランスから、事業者に対する公益通報の要件と行政機関に対する公益通報の要件との間に一定の差を設けることが望ましいと考えられ、消費者委員会の答申においてもそのように取りまとめられたところでございます。したがって、御指摘のように、行政機関への公益通報の要件を緩和することについては慎重に検討する必要があると考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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