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井坂信彦議員と公益通報者保護
立憲民主・衆議院。2023年11月16日から2025年4月17日まで、2日・1つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
しかし、例えば、施設職員が虐待を自治体の福祉部局に通報しても、虐待防止法は公益通報者保護法の対象に含まれておりませんから、自治体が公益通報としての十分な対応を行わないという問題があります。 高齢者や障害者や児童の虐待防止法も、大臣、これは公益通報者保護法の対象に含めるべきではないでしょうか。
大臣、それでは、もちろん地方自治ではありますが、ただ、国が、消費者庁が公益通報者保護法というものを作って、それを民間だろうが公共団体だろうが守ってもらう運用をしているわけであります。 別に特定の自治体の名前は挙げませんが、ある自治体が公益通報者保護法の体制整備などの義務を果たしていないということがあれば、必要であれば実態調査を行った上で、やはり助言をしていただきたい。
今の御答弁は、行政措置はもちろん今法律でしない、できないとなっていますが、公益通報者保護法の義務を果たしていない自治体に対する消費者庁からの助言というのは、これは自治体側の求めがなくても、消費者庁の方からアクションを起こして自治体に助言ができるということをお答えになったということでいいですか。
国や自治体でも、公益通報者の保護を怠るということは、これは大いにあり得るわけであります。 例えば、自治体に体制の不備とかあるいは公益通報者保護法上の判断の誤りなどがあった場合は、国はきちんと自治体を実態調査をして、そして助言をするということでよろしいですか。
大臣や首長であっても、公益通報者を首や懲戒処分にしたら罰則の対象となる、民間と一緒だということだと思います。 一方で、国や自治体は、公益通報者保護の体制整備義務に違反をしていても、消費者庁が、立入検査、是正命令、そして従わない場合の刑事罰という一連の行政措置が、国や自治体に対してはできません。
内部告発をしたスルガ銀行の行員が身元を特定されて解雇されてしまったという、公益通報者保護法が十分に機能しなかった事件でもあります。
ところが、自治体の介護、福祉、保育部局の方々は、やはり、虐待防止法のことはよく知っているんですけれども、公益通報者保護法のことは御存じないわけであります。 参考人に伺いますが、やはり、介護、福祉、保育部局を始めとする自治体職員に、公益通報者保護法のガイドラインにのっとって通報を処理するよう周知徹底をしていただけませんか。
まず、公益通報者保護法について伺います。 ビッグモーターの事件で問題となった公益通報、社員が二〇二一年に業界団体に不正を通報したが、不十分な調査で不正がもみ消され、今年になってマスコミ報道でようやく不正が明るみに出ました。
数えているのは「公益通報者保護法」「公益通報者 配置転換」「公益通報 犯人捜し」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。