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山本和嘉子議員の質問と、政府の答弁

2019年5月14日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

残り時間が少なくなりましたのでちょっと飛ばしまして、公益通報者保護法の利用がなかなか進まないという理由に、この法律の中身が余り知られていない、利用方法がわかりにくい、実際使おうとすると、今まで申し上げたような課題にいろいろ直面するということがあると思うんですけれども、平成十六年のこの法案ができたときの附帯決議で、「本法の立法趣旨や各条項の解釈等について、労働者、事業者、地方公共団体等に十分周知徹底すること。」としまして、また、「公益通報を受けた事業者及び行政機関は、公益通報者の個人情報を漏らすことがあってはならない」などが記載をされています。それは、それなしにこの法律が十分に機能しないというふうに考えたからだと思います。

答弁

内閣府特命担当大臣 宮腰光寛

政府といたしましては、公益通報者保護法の普及啓発のため、附帯決議にありますように、法の立法趣旨や各条項の解釈等について、公益通報者保護法の逐条解説の編さん、通報窓口の整備、運用や、通報対応に関する事業者及び行政機関向けガイドラインを策定、改正、事業者向け説明会を開催してその周知を図るとともに、行政機関の連携体制の構築といった取組の推進といった具体的な取組を進めてきたところであります。このような取組を通じて、大企業を中心として法制度に関する認知度は向上してきているものの、中小企業や労働者の認知度についてはまだ取り組むべき課題が残されているというふうに考えております。政府といたしましては、引き続き、公益通報者保護法の普及啓発を図り、しっかりと制度の実効性の確保を図ってまいりたいというふうに考えております。〔委員長退席、平委員長代理着席〕

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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